【司法書士が解説!】50年以上前に購入し未登記だった土地建物を、現在の相続人名義へ取り戻した事例

お客様のご状況

ご相談の背景

「義父が昔に買った家のはずなのですが、名義が他人のままになっていることが分かりました…。」

ご相談にお越しくださったのは、亡きご主人様の相続人である奥様でした。

お話の始まりは、昭和40年代に遡ります。

ご相談者の亡き舅(しゅうと)にあたるお義父様が、ある土地建物を4名の方から購入されました。

当時、売買は確かに成立し、お義父様は代金を支払って契約書と領収書も受け取り、それ以来、ご自身のものとして住み続け、固定資産税も毎年支払い続けてこられました。

しかし、当時は今ほど権利意識が高くなかったためか、お義父様は法務局で「所有権移転登記(名義変更)」の手続きをしないまま、時が過ぎてしまいました。

そして、お義父様は30年ほど前に亡くなり、その後、お義母様、ご相談者のご主人様(お義父様の長男)を含むご兄弟も次々と亡くなられ、相続は複雑に発生していました。

最近になって、この不動産をどうするかという話がご親族間で持ち上がった際に、登記情報を確認したところ、名義が売主のままになっているという衝撃の事実が発覚。

売主とされる方々も当然すでにお亡くなりになっており、このままでは売却も、建て替えも、何もできない状況になってしまいます。

どうすれば自分たちの正当な権利を取り戻せるのか、途方に暮れたご相談者様が当事務所にご相談されました。

事案の概要

対象不動産: 土地、建物

購入時期: 昭和40年代

問題点:

・購入したにもかかわらず、買主(お義父様)への所有権移転登記が未了のまま50年以上が経過。

・買主・売主の双方に数世代の相続が発生し、権利関係が極めて複雑化している。

ご相談者: 当初の買主の長男の奥様(ご自身も相続人の一人)

有利な点:当時の売買契約書と領収書が保管されている。固定資産税を長年支払ってきた実績がある。

お客様のご要望

お客様のご要望は、シンプルかつ切実なものでした。

・50年以上前に確かに購入したこの不動産を、法的に完全な形で現在の正当な相続人たちの名義にしたい。

・将来、この不動産を売却したり、活用したりできる状態にしたい。

長年にわたる事実上の所有状態を、法的な所有権として確定させたい、というご希望でした。

ぐんま相続センターからのご提案とサポート内容

ご提案

この事案の解決には、大きく分けて二つの大きな課題がありました。

課題①: 売主側で発生している相続関係を解明し、現在の相続人全員を探し出し、50年以上前の売買に基づく登記手続きへの協力を得ること。

課題②: 買主側で発生している数世代にわたる複雑な相続関係を解明し、現在の相続人を確定させること。

当事務所では、この二つの課題をクリアするための「二段階の登記申請」を計画し、その実行に向けた包括的なサポートをご提案しました。

サポート内容

具体的に当事務所で実施したサポートは以下の通りです。

1.売主側の相続人調査と登記協力依頼

まず、登記簿に記載されている売主様(3名)の現在の相続人を特定するため、戸籍の収集による徹底調査を行いました。

幸い、相続人の数は3〜4名に限定され、全員の所在を突き止めることができました。

次に、当事務所がご相談者様の代理人として、売主の相続人の皆様へ丁寧にお手紙を差し上げました。

その中で、次の内容をご説明しました。

①今回の不動産は昭和40年代に確かに売買が成立している事実

②その証拠として売買契約書と領収書が現存していること

③法律上、相続人である皆様には先代の売買契約を引き継ぎ、登記に協力する義務があること

突然の話に驚かれたご様子でしたが、専門家が間に入り、証拠と共に誠実にご説明した結果、幸いにも皆様から「先代が済ませた取引であれば、協力します」と快いお返事をいただくことができました。

2.買主側の相続関係の整理

次に、買主であるお義父様が亡くなられてからの相続関係を整理しました。

・お義父様の相続:お義母様とお子様4名へ相続。

・お義母様の相続:お子様4名へ相続。

・お子様の一人(ご相談者の夫)の相続:ご相談者様とお子様3名へ相続。

このように複雑に発生した相続を戸籍に基づいて正確に解き明かし、現在の法的な相続人を確定させました。

3.二段階の登記申請の実行

全ての準備が整い、いよいよ登記申請です。

第一段階: まず、売主の相続人全員にご協力いただき、「昭和40年代の売買」を原因として、不動産の名義を「売主の相続人」から「亡きお義父様」へと移す登記を申請しました。

第二段階: 上記の登記が完了したのち、「亡きお義父様」から「現在の買主側の相続人全員」へと名義を移す相続登記を申請しました。

この二段階の登記を申請することにより、50年以上の時を経て、不動産の名義は現在の相続人様の手に無事に戻りました。

結果とポイント

結果

法律上は他人のものだった不動産が、50年以上の時を経て、法的に真の所有者であるご相談者様たち相続人の名義に完全に書き換えられました。

これにより、ご一家の長年の懸案であった財産の権利が確定し、将来、自由に売却や活用ができる道が開かれました。

ご相談者様からは「もう無理かと諦めかけていました。本当にありがとうございます」と、心からの感謝をいただきました。

  1. 相続手続きのポイント

今回のケースでの、重要なポイントを解説します。

ポイント1:古い「売買契約書」と「領収書」が鍵となった

今回スムーズに手続きが進んだ最大の要因は、50年以上前の売買契約書と領収書が大切に保管されていた点です。

これらの客観的な証拠があったからこそ、売主の相続人にもスムーズに納得してもらえました。

もしこれらが無ければ、裁判(時効取得を原因とする所有権移転登記請求訴訟)も視野に入れねばならず、解決はより困難になっていたでしょう。

古い書類でも、権利に関わるものは決して捨てずに保管することが重要です。

ポイント2:不動産を購入したら、すぐに登記を

本件の根本的な原因は、購入時に登記をしなかったことにあります。

当時はそれでも問題が表面化しなかったかもしれませんが、時間が経てば経つほど、当事者が亡くなり、相続人の数が増え、解決はどんどん難しく、費用も高額になります。

不動産売買は、所有権移転登記を完了させて初めて取引が完了すると心得て、必ず速やかに登記手続きを行いましょう。

ポイント3:2024年4月1日から相続登記は「義務」です

これまで任意とされてきた相続登記は、法改正により2024年4月1日から義務化されました。

正当な理由なく手続きを怠った場合、過料の対象となる可能性があります。

ご自身の不動産の名義がどうなっているか、一度確認されることを強くお勧めします。

数代にわたる相続でお困りの方、相続人の数が多くて手続きが進まない方、まずは当事務所にご相談ください。

複雑に絡み合った糸を、専門家が一つひとつ丁寧に解きほぐします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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