とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
【司法書士が解説!】太田市のリフォーム補助金制度を利用するために相続登記を行ったケース|解決事例
ご相談者さまのご状況
補助金を利用してご自宅をリフォームする予定の方からのご相談です。
ご相談者さまは群馬県太田市に自宅用の土地と建物を所有していました。
太田市では、市民に対しリフォーム補助金を提供していますが、ご相談者さまはこの補助金を利用して自宅をリフォームしようとしました。
しかし、リフォーム予定の不動産の名義が補助金申請者であるご相談者さまと一致していなかったため、申請要件を満たせませんでした。
このため、不動産の名義を自身に変更するために、当事務所の無料相談にお越しくださいました。
ぐんま相続センターのサポート
調査の結果、放置されていた土地の名義はご相談者さまのおじい様のものであることが分かりましたが、おじい様は既に亡くなっていたため相続が発生していました。
おじい様はご相談者さまのご両親と養子縁組をしており、本来であればご両親が相続人となるはずでした。
しかし、ご両親はおじい様より先に亡くなっていたため、ご相談者さまが相続人となりました。
これを代襲相続といい、今回ご相談者さまにこの代襲相続が発生していました。
ただし、他に代襲相続人がいないかを確認する必要があり、当事務所で相続人の確定作業を行いました。
調査では、ご相談者さまにご両親の養子縁組前を含めた出生から死亡までの戸籍を集めていただき、他に相続人がいないことを確認しました。
相続手続きには戸籍の収集が欠かせませんが、日中に役所に行くことが難しい場合には、当事務所が代理で収集することも可能です。
最終的に、ご相談者さま以外に相続人がいないことが確認され、土地と建物を相談者名義に変更する相続登記手続きを完了しました。
相続手続きにおけるポイント
今回のケースのように、申請者と不動産の名義が一致していない場合、補助金を受け取れないことがありますので注意が必要です。
太田市のリフォーム補助金制度について詳しくはこちら(太田市のページにジャンプします)>>
また、2024年4月から相続登記の義務化により、相続発生後3年以内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料が課されることがあります。
さらに、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、相続権に影響を及ぼすことがあります。相続人調査を不十分なまま手続きを進めると、手続きが無効になる可能性や、やり直しが必要になる場合もあるため、抜け漏れなく行うことが重要です。
無料相談のご案内
ぐんま相続センターでは、不動産の名義変更に加えて、預貯金の解約など相続手続きを一括でサポートしています。「相続手続き総合サポート」では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、煩雑な遺産整理業務を全て引き受けます。
また、当事務所では相続手続きに精通した専門家が対応するため、相続発生後の問題解決だけでなく、ご相談者さまの将来を見据えた遺言書の作成までサポートいたします。
ぐんま相続センターでは無料相談を行っております。相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)
になります。お気軽にご相談ください。
当事務所が相続で選ばれる理由
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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- 相続手続きを放置していたため、売却まで時間がかかってしまったケース
- 相続人の中に認知症の方が含まれていたケース
- フィリピン人で住所不明な相続人がいるケース
- 亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース
- 疎遠な兄弟間での相続手続きが難しいため司法書士に代行してほしい
- 祖父の名義のままであった不動産の遺産分割を行い相続人が40名を超えたケース
- 預貯金の名義変更を行いたい
- 土地の売却手続きを進めるために早急に名義変更を行いたい。
- 遠方に住んでいる兄と母の遺産を分けて相続手続きを行ったケース
- 先代が亡くなったときに相続登記をしていなかったため相続人が増えてしまい手続きが複雑になってしまった場合