とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
相続放棄の範囲
下の赤まるのついた方が亡くなると、ここに記載されている全ての人に、遺産(借金を含む)を受け継ぐ可能性がでてきます!
亡くなった方に借金があることが判明した場合、皆さんに借金を背負う可能性が出てきます!
それを防ぐためには、決められた期間内で順番に、相続放棄の手続きを行うことが大切です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。