相続放棄のよくあるご質問
相続放棄に関して、お客様よりよくご相談いただく事項をまとめました。
詳細は、お客様の状況により異なりますので、当事務所へ直接ご相談いただければ幸いです。
質問1
相続放棄ができる期間はいつまでですか?
回答:
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月ですが、この期間は伸長することも可能です(民法915条)。
質問2
3ヶ月経過後でも相続放棄できる場合とはどんな場合ですか?
回答:
相続の開始を知ってから3か月経過した後でも、その後に借金の存在が判明したケースなどでは、相続放棄が認められる場合があります。3か月の起算点については、単純に死亡の事実がわかった時ではありませんのでご注意ください。
質問3
相続人が未成年の場合の相続放棄は可能ですか?
回答:
親権者(親)が子どもに代わって手続きをします。ただし、子どもと親権者(親)が共同相続人である場合に子どものみ相続放棄をするケースでは、特別代理人を選任して親に代わって手続きをする必要があります。
質問4
家族が相続放棄をしているか不明な場合はどうすればよいですか?
回答:
利害関係人であれば、裁判所に相続放棄をしたか否かの照会をすることができます。
質問5
相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
回答:
裁判所に申請書を提出します。申請書には、必要事項を記入し、押印のうえ、手終料として印紙を貼ります。
この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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