相続放棄サポート



3ヶ月の期限を越えた相続放棄を行う場合には、通常の相続放棄(3ヶ月期限以内)よりも難しくなり、相続放棄に関する専門知識が必要になります。
当事務所は、3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄にも積極的に取り組んでおり、豊富な解決実績があります。安心して、ご相談ください。
目次
故人の借金・債務の相続問題を抱えていませんか?

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、どのような金融機関であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は相続開始を知った日(亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄で注意するポイント
相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で手続きを行う際は注意が必要です。

相続放棄に必要な書類

上記の準備が必要ですが、面倒に感じられた方は司法書士に手続きを進めていただくことも可能です。
相続放棄をする手続きの流れ

上記の流れに沿って、ひとつひとつミスなく確実に進めていく必要がありますが、大変だ、難しそうだ、と感じられた方は司法書士に全ておまかせいただくことも可能です。
相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!


すでに3ヶ月の期限を過ぎた方へ
すでに3ヶ月の期限を過ぎている方も
あきらめないでください!
3ヶ月の期限を越えた相続放棄を行う場合には、通常の相続放棄(3ヶ月期限以内)よりも難しくなり、相続放棄に関する専門知識が必要になります。
当事務所は、3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄にも積極的に取り組んでおり、豊富な解決実績があります。安心して、ご相談ください。
相続放棄のお悩みは当事務所にお問い合わせください▼▼
当事務所が相続放棄手続きで選ばれる理由

相続放棄の無料相談実施中!

借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-096-774になります。お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄サポート
お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
・「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
・「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
・「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
・「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
相続放棄サポートの費用
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当事務所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
相続放棄サポートの料金
| 項目 | 具体的なサポート内容 | ライトプラン 44,000円 |
ミドルプラン 66,000円 |
フルパック 88,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 戸籍収集(5通まで) | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | × | ◯ | ◯ |
| 相続放棄申述書作成 | 相続放棄の申述書を作成します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | 〇 | ◯ | ◯ |
| 照会書への回答支援 |
家庭裁判所からの照会書に対する回答支援をします。 |
× | ◯ | ◯ |
| 受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | ◯ | ◯ |
| 債権者への通知サービス | 相続放棄した旨を債権者に通知するサービスです。 | × | × | ◯ |
○3ヶ月を過ぎた相続放棄 :上記料金+33,000円~
※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※直系尊属(父母、祖父母)相続、兄弟姉妹相続は別途報酬が発生します。
※債権者が3以上の場合は別途報酬が発生します。
当事務所の解決事例
状況
足利さん(50歳代、男性)のご両親は、足利さんが高校生になる前に離婚をしていました。足利さんはお母様に引き取られ、お母様はその後再婚され、幸せな暮らしをされていました。
お父様とはその後、一度も会うことはなく、連絡先も知らない状態でした。
しかし、足利さんは、半年前にお父様が亡くなったことを借金の督促状を通して知りました。お父様の借金は100万円にのぼり、とても自分では払うことができないと心配されていました。
司法書士からの提案
足利さんのお父様が亡くなられてから3ヶ月が過ぎていましたが、足利さんがその事を知ったのは1ヶ月前だったので、家庭裁判所で相続放棄を行うことを提案しました。
結果
相続放棄の申述書が家庭裁判所で受理され、無事足利さんは相続放棄を行うことができました。
よくあるご質問
Q1.他の事務所に断られてしまったのですが大丈夫ですか?
A.3ヶ月の期限を越えている事案でも、事案によっては相続放棄を認められることもあります。
まずは事務所へお越しになってお話をお聞かせください。
最終的に相続放棄が認められるかどうかは、裁判所で決められているため、相続放棄が受理されることを完全に保証はできません。
Q2.借金もありますが、プラスの財産もあると思うのですが、相続放棄をしたほうが良いでしょうか ?
A.まずは、調査をすることが一番です。調査に時間がかかる場合は、延長の手続きもあります。
詳しくは、面談の際に、丁寧にお伝えいたします。
Q3. 無料相談は、本当に相談だけでもいいんですか?
A.はい、大丈夫です。相続放棄手続きに関して当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
フォームからのお問い合わせも可能です!
以下に事前ヒアリングフォームをご用意させていただきました。
無料相談にお越しになる前にあらかじめこちらのフォームにご入力いただき送信いただきますと、当日の相談もスムーズになりますのでお時間ありましたらぜひご入力ください。
下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
※は入力必須項目です
※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。
お電話でのお問合せは TEL : 0120-096-774 まで。お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。
この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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