遺族年金の受給
遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。
遺族年金には、以下の3種類があります。
(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)
(3)遺族共済年金(共済年金に相当)
遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。
国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。
| 死亡者 | 対象の方 | 給付種類 |
|---|---|---|
| 自営業 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
| 子のない妻 | 死亡一時金 または 寡婦年金 | |
| サラリーマン | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
| 子のない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 | |
| 子のない妻(40~65歳) | 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 | |
| 公務員 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族共済年金 |
| 子のない妻(40歳未満) | 遺族共済年金 | |
| 子のない妻(40~65歳) | 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
(1)遺族基礎年金
受給要件
遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなられたとき。
ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある必要があります。
対象者
遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
死亡した方によって生計を維持されていた、子のある妻,子子供が以下の条件の時に支給されます。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
(2)遺族厚生年金
受給要件
遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内に亡くなられたとき。
ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。
老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合
1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなられた場合
対象者
遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子)
子供のいない妻
55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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