【太田・足利の相続】住宅ローンが残る実家はどうする?資産を守る3つの手順

実家を相続することになった際、住宅ローンが残っていると分かり、「自分たちが借金を引き継いで返済しなければならないのか」と戸惑われる方は決して少なくありません。
太田市や足利市にお住まいの皆様からも、こうした不動産の相続に関するご相談をよくいただきます。住宅ローン(負債)が残っていると不安になるかもしれませんが、焦って判断する必要はありません。正しい知識と手順を知ることで、住み慣れた実家を手元に残せたり、売却してプラスの資産(現金)を残せたりするケースも多々あります。
本記事では、地元の相続手続きに精通した司法書士が、住宅ローンが残る実家を相続した際に「まず知っておくべき3つの手順と選択肢」をわかりやすく解説します。
目次
手順1:団信(団体信用生命保険)の加入状況を確認する
住宅ローンが残っている場合、真っ先に確認すべきは「団信」の加入状況です。適用されれば、保険金でローンが完済され、ご遺族は返済義務を負わずに済みます。
- 適用される主なケース: 民間銀行の住宅ローン(原則加入)、フラット35(任意加入の場合あり)など。
- 要注意!自腹での支払いをストップ: 悲しみの中で手続きが手につかず、引き落とし口座から毎月ローンを払い続けてしまうケースがあります。当事務所でも、後から団信加入が判明し、急いで銀行と交渉した結果、支払った数十万円が無事返金された足利市のお客様がいらっしゃいます。
手順2:相続放棄の「3ヶ月ルール」と地元の注意点
もし団信に未加入でも、すぐに相続放棄を決断するのは危険です。しかし、放置して期限を過ぎてしまうと、自動的に借金を背負うことになります。
- タイムリミットは3ヶ月: 相続放棄をする場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てる必要があります。
- 管轄の裁判所に注意: 太田市にお住まいの場合は前橋家庭裁判所太田支部、足利市の場合は宇都宮家庭裁判所足利支部での手続きとなります。
状況に応じた3つの選択肢
| 選択肢 | 内容 | メリット・デメリット |
| 単純承認 | ローンを引き継いで返済を続ける | 住み慣れた家に住み続けられる |
| 売却して完済 | 家を売り、その代金でローンを返す | 手元に現金が残る可能性があるが、借金が残る可能性もある |
| 相続放棄 | 家をあきらめる | 借金は相続しないが、思い出の家も失う |
手順3:負債を「資産」に変えるための名義変更と売却
例えば、太田市の実家に約800万円のローンが残っていたBさんの事例です。当事務所の地元ネットワークを駆使して査定したところ、1,200万円で売却できることが判明。売却代金でローンを一括返済し、結果的に手元に約400万円の現金を残すことができました。
- 名義変更(相続登記)の義務化: 2024年4月より相続登記が義務化されました(正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象)。売却するにも、ローンを完済して抵当権を消すにも、まずは亡くなった方からの「名義変更」が不可欠です。
- 管轄の法務局に注意: 不動産の名義変更は、物件所在地を管轄する法務局で行います。太田市の不動産は前橋地方法務局 太田支局、足利市の不動産は宇都宮地方法務局 足利支局が管轄となります。
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当事務所が相続で太田・足利のお客様から選ばれる理由
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これまでの実績の中で培ったノウハウと信頼を活かして、今後もお客様に有益なサービスをご提供してまいります。
1.群馬初の司法書士法人、太田・高崎・桐生の群馬県内3店舗
2.総勢12名、群馬で有数の規模の事務所だからできるスピーディな対応
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5.相続の専門家による無料相談
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この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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