相続における司法書士とその他の専門家の違い

相続手続きは、どのような専門家に依頼すればよいのでしょうか。
相続の専門家としては、司法書士、弁護士、税理士、行政書士などがあり、その違いは一般の方には伝わりにくいのが現状です。
そこで、下記をご参考にして、どの専門家がお客さまに一番適しているのかを検討してみて下さい。

司法書士

まず、司法書士は「登記」の専門家です。相続した不動産の名義変更(相続登記)を行うのは司法書士であり、税理士や行政書士では行うことができません。

さらには、相続登記のために必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成なども、相続登記と合わせて司法書士に依頼することができます。
また、司法書士は、相続放棄など裁判所に提出する書面の作成もすることができます。

 

行政書士

行政書士は、契約書や官公庁に提出する許認可申請書の作成などを行います。
相続手続きに関しては、戸籍の取得や自動車の名義変更、遺産分割協議書の作成をすることができます。
しかしながら、相続財産に不動産がある場合、相続登記の申請書を作成することはできませんので、手続きを完了させることができません。
相続登記に関しては司法書士に依頼するかご自身ですることとなります。

 

弁護士

弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、遺産分割調停など代理人としての交渉や裁判です。
相続人の間で特に争いがない場合は、司法書士や行政書士に相続手続きを依頼した方が一般的に費用を抑えられます。
遺産を巡って争続になってしまった場合は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

 

税理士

税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。
税務申告に伴い、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を行う税理士の先生もいらっしゃいますが、登記申請書の作成や登記申請を行うことができません。
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼するかご本人で行うこととなります。
司法書士も戸籍の収集や遺産分割協議書の作成ができるので、相続税が発生しない場合の相続登記は、司法書士に直接依頼したほうが費用が安く済むこともございます。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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