とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
死後事務委任契約(おひとり様相続手続きサポート)
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
独身なのでもしものときに頼れる人がいない…
結婚してはいるが、子どもがいない…
兄弟や親族に自分の死後の手続きを託すのは不安…
親族と長年連絡を取り合ってない…
遠方に暮らしている親族に負担をかけたくない…
通常、あなたご自身が亡くなった後の手続きは、ご家族やご親族が行ってくれます。
しかし、上記のように、自分の身近に頼れる方がいない場合、死後の諸手続きを行ってくれる人がいないことになります。
将来、自分の周りに迷惑をかけたくないという方には、死後事務委任契約というサービスをオススメいたします。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、葬儀や墓地管理等に関する事務手続きを委託する契約のことです。
委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。
しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。
この合意を行うことで、自分の死後も、受任した者が死後事務委任契約に記載された事務を短期的に行うことができるようになります。
死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任契約である」ということです。
「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。
しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。
契約内容の注意点
葬儀などの死後の手続きの費用負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
亡くなった後の事務手続き
・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務
それぞれを必要に応じて行うことが可能です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。
おひとり様相続手続サポート(死後事務委任契約)
亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続等をサポートいたします。
死後事務委任とはお客様と司法書士法人リーガル・パートナーとの間で、お客様の死後に必要な手続きを当事務所が代わりに行うという契約です。
死後事務委任契約を結んでおくことで、ご自身のもしもの時に家族や身の回りの人に負担をかけることなく手続きを済ませることができます。
死後事務委任契約は契約なので指定できる内容は自由です。例えば、葬儀の場所や埋葬方法、お墓の指定などもすることが可能です。
遺産の相続について指定することができる遺言書とは異なり、死後事務委任は、遺産以外の希望を実現するためのものです。
まずは無料相談で自分の死後どうされたいか、お困りの点は何か、また実現されたいことをお伺いいたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。