遺言作成サポート

遺言作成をご検討の方へ

遺言は元気なうちに作成をすることが大切です

遺言に関してこんなお悩みありませんか?

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」

などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

生前のうちにしっかり遺言を準備しておく必要があります

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類について

公正証書遺言と自筆証書遺言とは

遺言を作成する際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書は、残された家族のために・・・

遺言書がない場合は、遺産分割協議で誰が何を相続するかIMG_03750013
話し合う必要があります。

しかしながら、何年も遺産分割の話し合いがまとまらず、実家が空家になって放置されていたり、不動産の名義が先代のままになっていたり、それで困っているという相談を多く受けます。

これらのケースは、遺産が多い少ないにかかわらず発生します。

このようないわゆる「遺産争続」の数は、10年前と比較すると2倍にもなっているといわれています。

うちの家族は仲が良いから大丈夫、と安心されているご家族であっても、残されたご家族のために、そしてご本人の思いを伝えるために、遺言をかかれることをお勧めします。   

遺言の保管と執行について>>
実際に作成した遺言の例>>

実際の公正証書遺言

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当事務所は相続・遺言の専門家が面談対応します!

  1.  

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もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

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ぐんま相続センターが選ばれる理由

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ぐんま相続センターの遺言作成サポート

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遺言関連

サポート サポート料金(税込)
遺言書作成(自筆証書) 110,000円~
遺言書作成(公正証書) 110,000円~
遺言の効力チェック 11,000円〜
証人立会い 11,000円~/名
遺言の保管 11,000円~/年

遺言執行のサポート費用

サポート サポート料金(税込)
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.0%~

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低330,000円(税込)からとなります。
※ 遺言書預かりサービス:11,000円/年(税込)(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。

遺言作成でよくあるご質問

フォームからのお問い合わせも可能です!

以下に事前ヒアリングフォームをご用意させていただきました。

無料相談にお越しになる前にあらかじめこちらのフォームにご入力いただき送信いただきますと、当日の相談もスムーズになりますのでお時間ありましたらぜひご入力ください。

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※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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