【司法書士が解説】死後事務委任契約について
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の葬儀・埋葬・各種の届出や解約といった事務を、あらかじめ信頼できる相手(受任者)に委任しておく契約です。委任者が受任者に代理権を与え、死後の事務を任せる「委任契約」の一種です。
目次
なぜ死後事務委任契約が必要なのか
任意代理契約や任意後見契約は、契約をしている本人が亡くなった時点で終了します。そのため、後見人に葬儀や遺品整理など、死後の事務を依頼することはできません。
独居の方が亡くなった場合、役所は親族を探します。親族がいない、または引き受けてもらえない場合は、自治体のルールに沿ってご遺体の火葬・納骨が行われ、その費用は公費(税金)から支出されます。一方で、賃貸のお部屋に残された家財の片付けや原状回復にかかる費用は公費から出ず、貸主(オーナー)の負担になるのが実情です。
周囲の方々に大きな負担をかけないためにも、死後の手続きを代行してくれる専門家と、あらかじめ死後事務委任契約を結んでおくことをお勧めします。
遺言だけでは足りない理由
「遺言に葬儀や法要の希望を書いておけば足りる」と考える方もいらっしゃいますが、遺言で法的な効力を持つのは、主に財産の分け方や処分方法など、法律で定められた事項に限られます。
葬儀の方法や納骨先、遺品の整理などの希望を遺言に書いても、それは「付言事項」として気持ちを伝える位置づけにとどまり、実行を強制することはできません。しかも遺言書は、亡くなった後に開封・発見されることが多く、葬儀に間に合わないこともあります。
そのため、財産のことは「遺言」、死後の手続きは「死後事務委任契約」と役割を分けて備えるのが安心です。
死後事務委任契約に盛り込める主な事務手続き
- 役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き
- 健康保険・公的年金などの資格喪失手続き
- 勤務先・施設等の退職・退所手続き
- 病院・医療施設の退院手続きと費用の精算
- 葬儀・火葬、埋葬・散骨・永代供養に関する手続き
- 賃借物件の明け渡し、敷金・入居一時金などの受領
- 家財道具や生活用品の処分
- 公共サービス等の解約・精算
- 親族・関係者への連絡
- 生前に発生した債務の弁済
これらは、必要なものだけを選んで契約に盛り込むこともできます。
費用の負担を明確にしておく
死後事務委任契約では、葬儀費用や各種精算に充てる費用を、誰がどのように負担するのかを明確にしておく必要があります。見守り契約のみでは、死後の事務を行うための財産的な裏付けがなく、葬儀費用等の支払いができません。
あらかじめ費用を預託しておく方法のほか、遺言で祭祀主宰者に「葬儀費用に充てるため、金○○円を預託してあるので使用してください」と指定する方法もあります。
※見守り契約とは、任意後見契約が始まるまでの間、定期的な訪問や面談で心身の状況を把握し、見守る契約です。任意後見を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。詳しくはこちら
「死後事務委任契約」だけでは不十分なケースも多くあります。「任意後見契約」「見守り契約」「公正証書遺言」とあわせて検討されることをお勧めします。
死後事務委任契約サポート費用
ご依頼内容は、必要なものを自由に組み合わせられます。一通りの手続きをご依頼いただく場合、報酬額は概ね【40万円~50万円前後】が目安です。
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 死後事務委任契約書の作成 | 30,000円 |
| 死後事務報酬(上記の手続き一式) | 【500,000円~】 |
| 公正証書作成の公証人手数料 | 【実費】 |
| 葬儀費用・各種精算に充てる預託金 | 【実費(別途預託)】 |
※【 】内は金額・条件を確認のうえ修正してください。
手続きをする主な場所(当事務所の周辺)
死後の事務では、次のような窓口での手続きが必要になります。当事務所のある太田市周辺の主な窓口は以下のとおりです。
| 手続き | 窓口 | ポイント |
|---|---|---|
| 死亡届・戸籍・国民健康保険など | 太田市役所(太田市浜町2-35) | 事務所と同じ浜町にあります。開庁時間は平日8:30〜17:15です。 |
| 年金の資格喪失手続き | 太田年金事務所(太田市小舞木町262) | 駐車場があります。受付は平日8:30〜17:15です(予約相談の利用が便利です)。 |
| 公正証書の作成(契約書・遺言) | 太田公証役場(太田市飯田町1245-1) | 東武伊勢崎線「太田駅」から徒歩約5分です。 |
| 不動産の名義変更(相続登記)の相談・申請 | 前橋地方法務局 太田支局(太田市鳥山下町387-3) | 太田警察署の北側にあります。太田市・館林市・邑楽郡を管轄しています。 |
| 火葬・葬儀 | 太田市斎場【所在地を確認のうえ記入】 | 広域斎場の整備が進んでおり、最新の利用案内は太田市のホームページでご確認ください。 |
この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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