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死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

任意代理・任意後見契約は、契約している本人が死亡してしまったと同時に契約が終了してしまうので、後見人に葬儀や遺品整理など、死後の事務を依頼する事はできません。

また、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、遺言には主に財産の分与・処分の方法についてのみしか法的強制力は無く、それ以外の手続きについて指定してもほとんどの効力は無いので、トラブルになってしまう可能性もあります。

死後の事務は役所が全部行ってくれるわけではありません。
独居の方が亡くなると、役所などの自治体は親族を探す事になりますが、親族がいない場合には自治体のルールに則ってご遺体の火葬、納骨を行いますが、費用は全て福祉関連の予算から出される為に、税金で負担される事になります。
また、アパートなどのお部屋に残された遺品整理にかかる費用は税金から出る事は無く、原則としてオーナーが負担する事になってしまいます。

その為、独居の方は多くの方に多大な負担をかけないためにも、死後事務委任契約を結び、死後の事務手続きを諸々代行してくれる専門家に依頼しておく事をお勧めします。

死後事務委任契約の費用について

死後事務委任契約を結ぶ場合は、費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。詳しくはこちら

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

死後事務委任契約に盛り込むことができる死後の主な事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

「死後事務委任契約」だけでは不十分なことも多くあります。「任意後見契約」「見守り契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。

死後事務委任契約サポート費用

ご依頼いただく内容は、ご自身に必要なものを自由に組み合わせることができます。
一通り必要な手続きをご依頼いただいた場合、報酬額は概ね40万円~50万円前後になります。

死後事務委任契約書作成費用  30,000円
死後事務報酬 500,000円~
役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き
健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
勤務先企業・機関の退職手続き
病院・医療施設の退院・退所手続き
葬儀・火葬に関する手続き
埋葬・散骨に関する手続き
公共サービス等の解約・精算手続き
住民税や固定資産税の納税手続き

この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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