上手な贈与の利用方法

相続と贈与どちらが得か?

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。

個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。 

贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
遺産分割トラブルとならないように注意すること
贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。

贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。

つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

さらに、住宅購入資金については、平成26年12月31日までは、「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」により、さらに500万円(省エネ性又は耐震性を満たす住宅は1,000万円)まで贈与税を課さないこととしました。ですから、この期間の住宅取得資金の直系尊属である両親、祖父母などからの贈与は、暦年課税制度では、610万円まで非課税となります。

また、相続時精算課税制度でも2,500万円まで贈与税を課さないこととされていますので、併せると3,000万円まで控除される計算になります。 

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、2,000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する方法があります。

条件

1)婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと
2)居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること 

つまり、贈与税の配偶者控除を利用することで、2,110万円(2,000万円+110万円)まで、贈与財産の価額から控除が可能になります。 

相続税は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)という基礎控除(平成27年1月1日以降の相続は3,000万円+(600万円×法定相続人数))や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しませんので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。 

一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。

というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減の他にも小規模宅地の特例などの優遇措置があるからです。

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。 

生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。 

もちろん、当事務所でも経験豊富な専門家をご紹介させて頂きますので、まずはご相談下さい。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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