東和銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ

東和銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!

東和銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

故人が東和銀行の預金口座を持っていたか分からない場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

当事務所では、東和銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラよりご確認ください。

目次

〇信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

〇(例)遺産総額が4,000万円の遺産整理業務における総額費用

〇東和銀行の相続手続きの流れ

〇当事務所のサポートサービス

〇当事務所の相続手続きサポートの費用

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き総合サービス 遺産整理業務
手続きの特徴 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 250,000円~ 1,000,000円以上

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介させていただき、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

(例)遺産総額が4,000万円の遺産整理業務における総額費用

ご自身で相続手続きをする場合

当事務所にお任せいただいた場合

東和銀行について

東和銀行は前橋市の本店をはじめ、群馬県内に38店舗を有する地方銀行です。

大正6年に開設された群馬貯蓄無尽(株)がルーツで、合併を経て、昭和26年に大生相互銀行となりました。その後、平成元年に東和銀行として成立、現在に至ります。

詳しい沿革はこちら>>

東和銀行で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

東和銀行で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。

預貯金の凍結について>>

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

そのため、早急に東和銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

故人が東和銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れをご説明いたします。

東和銀行の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ

1.東和銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明書を取得する事により、口座を調査する事も可能です。

2.相続手続依頼書の交付を受けます。

東和銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。

払戻手続(解約)

預金を解約して、現金あるいは振込みによって支払を受ける手続

名義変更 

預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用する手続

※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースでは名義変更を行うこともありますが、払戻手続(解約)が一般的です。

払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

東和銀行の預金の「払戻手続(解約)」の場合、次の書類が必要となります。

・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)

・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード(紛失している場合は不要)

・相続人代表者の通帳(コピー可)

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の運転免許証等の本人確認書類

東和銀行の預金の「名義変更」の場合、次の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)

・相続手続依頼書

・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード

・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印

・名義変更を受ける相続人の運転免許証等の本人確認書類

預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に必要な書類について詳しくはこちら>>

東和銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774
になります。
お気軽にご相談ください 

相続手続き総合サポートの費用

信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続人調査・財産調査・遺産分割・不動産・預貯金・株式・保険など、相続手続き丸ごと代行サービス

当事務所近辺の東和銀行の店舗情報

東和銀行 太田支店

住所:〒373-0026 群馬県太田市東本町22-25

電話番号:0276-22-6611

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 太田駅前プラザ(太田支店太田駅前出張所)

住所:〒373-0851 群馬県太田市飯田町1547 OTAスクエアビル1階

電話番号: 0276-46-6191

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 韮川支店

住所: 〒373-0808 群馬県太田市石原町574-3

電話番号: 0276-46-5656

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 高林支店

住所:〒373-0861 群馬県太田市南矢島町596-4

電話番号:0276-38-2888

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 桐生支店

住所:〒376-0031 群馬県桐生市本町3-5-11

電話番号:0277-22-4195

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 桐生西支店

住所:〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-612-34

電話番号: 0277-54-3161

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 高崎支店

住所:〒370-0044 群馬県高崎市岩押町20-12

電話番号:027-322-2351

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 高崎東支店

住所:〒370-0046 群馬県高崎市江木町622-4

電話番号:027-326-2831

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 高崎南支店

住所:〒370-0834 群馬県高崎市南町2-12

電話番号: 027-324-0381

窓口営業時間:平日9:00-12:00・13:00-15:00

詳しくはこちら>>

東和銀行 高崎北支店

住所:〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町412-2

電話番号:027-362-2475

窓口営業時間:平日9:00~15:00

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東和銀行 六郷支店

住所:〒370-0074 群馬県高崎市下小鳥町70-2

電話番号:027-362-4811

窓口営業時間:平日9:00-12:00・13:00-15:00

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東和銀行 群馬町支店

住所:〒370-3524 群馬県高崎市中泉町44-1

電話番号:027-373-6225

窓口営業時間:平日9:00-12:00・13:00-15:00

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


サポート料金

相続・遺言 無料相談受付中! 受付時間 平日9時~18時 0120-096-774 無料相談の詳細はこちら