生命保険金の請求
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
目次
ケース(1) 相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
ケース(3) 保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
-
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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