相続に関わる手続き
ここでは、不動産や預貯金など、相続財産の名義変更に関わる手続きに関してご説明いたします。
実際の手続きの際にも、是非ご活用ください。
不動産の名義変更(相続登記)
不動産は財産的価値が高いため、遺産相続の際にトラブルの種になりやすく、また、承継方法を間違えると、税金などの面でも大きな損をしやすいものです。
正しい承継手続きを踏んで、大切な資産を守ってください。
詳しくは、不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由をご覧ください
生命保険金の請求
生命保険金の請求は、誰が受取人に指定されているかによって、手続きにいろいろなケースがあります。また、請求にはさまざまな書類が必要になります。
預貯金の名義変更これはよく知られていることですが、お亡くなりになられた方が生前に保有していた銀行等の口座は、死亡により凍結、つまり入出金が出来ない状態になります。
この凍結を解除し、金融機関に預貯金の払い戻しをさせるためには、いくつかの方法があります。
株式の名義変更
株式も、不動産と同じように名義変更をする必要があります。
上場している株式か、非上場の株式かによって手続きが異なりますので、注意が必要です。
遺族年金の受給
遺族年金は、残されたご家族にとって大切な生活資金です。
くれぐれも“もらい忘れ”がないようにしましょう。
この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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- よくある相続以外の不動産名義変更のご依頼パターン
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- 遺族年金の受給
- 株式の名義変更
- 預貯金の名義変更
- 生命保険金の請求
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
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