預貯金の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。 

このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後によって手続きが異なります。 

金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認が必要になります。

各金融機関の預貯金の相続手続きについて>>

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

預貯金の相続手続きの流れについて>>

当事務所では、銀行口座の相続手続き代行を承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

被相続人の預貯金口座の凍結について

どうしたら凍結されるのか

ご家族やご親族が亡くなると、故人の名義の預貯金の口座を凍結し、引き出しや預け入れ、振り込みなどの出入金ができなくします。

どのタイミングで預貯金口座が凍結されるかというと、故人の相続人などがその口座に関する手続を行い,金融機関側が口座名義人の死亡の事実を把握したときです。

例えば、預貯金の残高証明書の発行依頼手続や口座名義変更の手続を行った場合です。

凍結されると困ること

預貯金口座が凍結されると、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。

このようなことを防ぐには、当面の生活資金や葬式費用程度を、別名義(妻や子名義)の預貯金口座に移しておく方法が考えられます。なお、故人の口座から移した預貯金の金額や、そこから支払いに充てた金額はきちんと管理・記録し、領収証なども保管しておくべきです。

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残高証明書の発行について

残高証明書とは?

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

残高証明書は、通常、預金口座の名義人のみが発行できるのですが、相続発生後はそもそも預金口座の名義人が死亡しているため、名義人が発行することは不可能です。

相続発生後は、相続人のうちの1人、遺言執行者、相続財産管理人、遺産整理業務受任者(弁護士・司法書士等)の依頼により発行して貰うことが可能です。

残高証明書の発行が必要な理由

一部の相続人が遠方の場合、または仕事のなどで多忙により相続手続きに関わることが難しい場合などは、相続人に相続財産の一覧(相続財産目録)を送る必要があります。

また、相続税の申告が必要な場合亡くなった方の死亡日時点での財産の確定を正確に行う必要があります。

つまり、被相続人の相続財産の全容を把握するために、預金を持っていた全ての銀行等から、残高証明書を発行してもらう必要があります。

残高証明書の発行は、預金の解約手続きなどと異なり、殆どの金融機関では相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについても、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。

特に、相続財産の全容を把握して、その後の相続手続きまで全て代行する遺産整理業務をご依頼いただければ、相続人の皆様の手間をかけずに、相続手続きを進めることが可能です。

預貯金の相続手続きにあたって必要な書類

凍結された預貯金口座から払い戻しを受けるために必要な書類は、遺産分割協議の前と後で変わります。ここでは、それぞれの場合に必要な書類をまとめておりますので、ご参考にしてください。

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書 
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

各金融機関の相続手続きについて

太田、足利、桐生、高崎各地域の主要な金融機関の相続手続きの流れや必要な書類については、下記のページもご参考にして下さい。

〇群馬銀行の預金の相続手続きの流れ>>
〇ぐんまみらい信用組合の預金の相続手続きの流れ>>
〇東和銀行の預金の相続手続きの流れ>>
〇アイオー信用金庫の預金の相続手続きの流れ>>
〇足利銀行の預金の相続手続きの流れ>>
〇桐生信用金庫の預金の相続手続きの流れ>>
〇高崎信用金庫の預金の相続手続きの流れ>>
〇郵便局(ゆうちょ銀行)の預金の相続手続きの流れ>>

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774
になります。
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相続手続き総合サポートの費用

信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

相続財産の価額 報酬額(税込)
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~715,000円
5000万円を超え1億円以下 715,000円~1,155,000円
1億円を超え3億円以下 1,155,000円~2,475,000円
3億円以上 2,475,000円~

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合、口座が多数存在する場合など)の場合は、報酬を加算させていただく場合がございます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

司法書士

佐藤 真人

保有資格

司法書士
群馬司法書士会 第501号
簡裁訴訟代理認定番号 第501697号

専門分野

商業登記

不動産登記

債務整理

経歴

群馬県立高崎高等学校、早稲田大学法学部卒業。司法書士歴10年以上の地元出身の経験豊富な司法書士として、登記業務、債務整理を中心に、相続業務にも取り組む。


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