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相続手続きを放置していませんでしょうか?

相続手続きを放置していると大変なことになります

相続手続きは、ご家族・ご親族が亡くなってから、バタバタしている間に忘れ去ってしまう方も多くいらっしゃいます。

特に亡くなった後の葬儀手配など、やることが多く、さらにその後の相続手続きもしっかり行う必要があるのですが、後回しになってしまいやすいです。

また、相続手続きには、平日昼間にしかできない手続きが多くあり、市役所などの自治体に手続きを依頼する必要があるものや金融機関に手続きを依頼するものがあります。

普段、お仕事や家事などで忙しい方にとって、平日昼間に相続手続きを進めることは難しいかと思います。

そのため、どうしても相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、相続手続きを放置すると、今は何もなかったとしても、今後大変なことになる可能性があります。

相続手続きを放置することの注意点

相続手続きを放置するということは、将来的に相続が発生した際に苦労する可能性があります。

相続手続きの中には、手続き期限があるものもあり、いざ後から相続手続きを行おうと思っても、手続きが進められず、ご自身にとって大きな負担になることも考えられます。

期限がある相続手続きの例

①相続放棄の申述手続き:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日から3か月以内
②故人の準確定申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内
③相続税申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内

上記の相続手続きは、期限内に進める必要があり、放置すると将来的にご自身が損をする可能性がありますので、早急に進める必要があります。

●期限内に手続きを進めることが難しい
自分だけで手続きを進めるのは難しい

上記に当てはまる方は、専門家にご相談いただき今後どのように進めればよいか、または依頼できるものは依頼していただいた方が相続手続きがスムーズに進めることができます。

手続き期限はないが、放置するとトラブルになるもの

1.相続した不動産の名義変更
2.相続した動産(自動車など)の名義変更
3.相続財産の分け方を決める遺産分割協議

上記の相続手続きは、期限はありませんが、放置していると将来的に相続トラブルにつながる可能性があります。

「面倒だから」、「今はその余裕がないから」と放置していると、将来相続トラブルが発生した時、「あの時、相続手続きを進めていればよかった」と後悔することになるかもしれません。

「普段忙しいから自分で進められない」「そもそもどうすればよいのか全く分からない」という方は、相続の専門家に相談することをおすすめします。

相続手続きを放置した場合

期限(又は消滅時効のおそれ)がある相続手続きの例

相続放棄の申述手続き

相続放棄の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

相続放棄についてはこちら>>

故人の準確定申告

準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。

死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

準確定申告についてはこちら>>

相続税申告

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続税申告についてはこちら>>

生命保険金の請求

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。

銀行や信用金庫の預貯金口座の名義変更

銀行や信用金庫の預貯金口座の名義変更ができていないと、その預貯金口座が凍結されてしまい、おろせなくなったり、生活費用の支払いができなくなったりしてしまいます。

銀行口座の名義変更についてはこちら>>

期限はないが放置しているとトラブルの原因となる相続手続き例

不動産の相続登記をせずに放置する問題点

こういう風に考えていませんか?
□遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒。
不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいのか?
名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名義にしておこう。

不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。

しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。

不動産の登記を放置するデメリットやリスク

不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。

前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。

そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。

しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、

・他の相続人が勝手に売却してしまう。
・あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れ

のようなトラブルが起こります。

再び相続が起こったときに混乱が生じる

ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないとより登記手続が複雑になります。例えばご自身が亡くなり相続人が相続した場合、まず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。

相続人の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。

また相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。

このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。

上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続きを行いましょう。

遺産分割をせずに放置する問題点

遺産分割を放置する理由

・遺産分割の話を切り出せない(トラブルが怖い)
・皆の意見がまとまらない(協議がまとまらない)
・相続人同士の居所が不明(面識がない・協議をしようにも手紙が送れない)
・認知症の相続人がいる(法的能力がないために進められない)

上記のような理由で遺産分割を放置してしまう人が多いです。

デメリット

・不動産の処分などができず、より費用がかかってしまう
・次の相続が始まり、さらに複雑になってしまう
・銀行手続きができない可能性がある

では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。

不動産の処分などができず、より費用がかかってしまう

デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと相続が出来ません。売却することはもちろんできませんし、名義も被相続人のままとなってしまいます。

よって、不動産の処分、その後の活用について困難になってしまいます。また、不動産には固定資産税、管理費用などがかかるため費用がかかってしまいます。その費用は、誰が負担するかの問題もあります。

処分や有効活用が出来ず、費用がかかるとなればしっかりとした遺産分割を行うべきです。

数年経つとより複雑な相続に

遺産分割が確定する前に、相続人であった人が亡くなるという場合をあります。この場合、初めの遺産分割協議が済んでいないのに次の相続が発生します。(数次相続といいます。)

こうなってしまうと、相続関係が非常に複雑化してしまい多数人による遺産分割ですので、その後の手続きなどが難解になってしまいます。また専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。その後の手続きなどが難解になってしまいます。

銀行手続きができない可能性がある

相続財産の中に銀行預金がある場合、遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があり、遺産分割協議をしないまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいますので、放置するのは大変です。

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料金表

信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
500万円以下 25万円+消費税 100万円
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税 価格の0.648~0.324%

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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