よくある相続以外の不動産名義変更のご依頼パターン

不動産の名義変更は、さまざまな場合で必要になります

① 親の名義の土地を子どもの名義にしたい

② 夫婦間で名義変更をしたい

③ 隣や近所から不動産を売ってほしいと言われた場合

④ 離婚のあとの不動産の名義変更

当事務所では、相続を原因とする以外にも、上記のようなケースで不動産の名義変更のご相談をいただいております。

 

① 親の名義の土地を子どもの名義にしたい

<例>

・家を建てるため自分の名義にしたい

・相続が起こる前に自分の名義に変えておきたい

・親が認知症になる前に自分の名義に変えておきたい

 

② 夫婦間で名義変更をしたい

<例>

・相続対策のために配偶者控除を使い妻に名義を変えたい

<解説>

不動産と預貯金をあわせて7000万円程財産があるため、相続税のことを考え始めた老夫婦が、相続税対策について考えていました。

基礎控除額が改正されたので、対策をそろそろ考えようと思っていました。

20年間、2000万円までは非課税で贈与できるため、生前贈与を行うことになったケースです。

※生前贈与をする場合には、登録免許税、贈与税がかかるので検討が必要です。

 

③ 隣や近所から不動産を売ってほしいと言われた場合

<例>

Aさんの親が生前に住んでいた実家がしばらく空き家になっておりました。

Aさんは、管理も大変な上に固定資産税もかかるため、不動産の名義変更を放置し今後どのようにするかを決めていなかったところ、隣の家から不動産を売ってくれないかと打診がされました。

そこで、売却をするために、お父さんの名義であったものを一度名義変更をし直し、お隣さんに売却することを決めました。

 

④ 離婚のあとの不動産の名義変更

<例>

夫婦共有にしてローンを組んでおりましたが、離婚にともない奥様の持っている持分を旦那様の名義に変えたいというご相談です。 

 

これらを原因とする不動産の名義変更のご相談も、当事務所へご相談ください。

不動産の名義変更を専門とする司法書士が、丁寧にスピーディーに承ります。 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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