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戸籍収集

ここでは、戸籍収集についてご説明いたします。

相続手続きのためには、まず誰が相続人になるのかを確定させなければなりません。
誰が相続人になるのかを確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集して調査します。
戸籍は、「遺産分割協議」を行う場合や、法務局で「不動産の名義変更」を行う場合、金融機関で「預貯金の解約・名義変更」を行う場合など、相続手続きのあらゆる場面で必要となってきます。

相続人を確定させるために必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。

また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。 そのため、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。

更に、今までに4回(戸籍の電子データ化を含めると5回)戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍の数は増えていきます。さらに、被相続人が、転勤や婚姻などにより居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。その場合には、それぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要があります。

しかも、戸籍の収集には役所の営業している平日に行わなければなりませんし、必要な戸籍の取得漏れがあった場合には、その都度、やり直しをしないといけません。

出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように複雑な戸籍を読み解き、必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということです。どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。相続手続きで、まず最初に難しいと感じるのは相続人を確定させる戸籍収集ではないでしょうか。

戸籍収集の方法

それでは、具体的な戸籍収集の方法について解説していきたいと思います。

STEP 1

①まず、被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本を取得します。
※被相続人の入っていた戸籍の全員が死亡若しくは結婚などで全員除籍されている場合は除籍謄本になります。

STEP 2

②次に①で取得した戸籍謄本または除籍謄本から、他の本籍地から転籍したのか、それとも結婚して新しく出来た戸籍なのかなどを確認し、従前の戸籍がどこにあるのかを調べます。

STEP 3

③従前の戸籍がどこにあるのかが分かったら、その戸籍を取得します。他の本籍地から移ってきている場合は、その本籍地の市区町村役場へ請求します。
※本籍地が遠方の場合は、郵送で請求することも可能ですが、この戸籍の収集は時間と手間がかかります。

STEP 4

②③の作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集を行います。

STEP 5

③全ての戸籍謄本が揃ったら、相続人を確定します。

STEP 6

相続人が確定したら、相続人の戸籍謄本を取得します。
※なお、相続人が亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類と、そのまた相続人の戸籍謄本が必要になります。

これだけ多くの戸籍を収集する必要があり、実は一般に考えられているよりずっと手間のかかる作業です。当事務所に相続手続きをご依頼いただければ、戸籍の収集からすべて代行させていただくことも可能です。

戸籍の収集でお困りという方、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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