とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
相続手続きの流れ
遺産相続の手続きというと、土地や建物、預金などの相続財産の名義変更や、相続税の申告といったものを思い浮かべる方が多くいらっしゃるかと思います。
しかし、それらの手続きの前にまず、戸籍収集、関係説明図の作成、財産調査、遺産分割協議の作成など様々な手続きも必要になります。
相続開始後の手続きの流れ
一般的には、以下のようなスケジュールで相続手続きが進められます。
相続の手続きは、被相続人が亡くなった後から遺産分割協議書を作成するまでに最低でも2~3ヶ月、認知症や未成年の方、遺言がある場合などは、家庭裁判所での手続きが必要になるため、さらに2~3ヶ月がかかります。

相続財産は、基本的に相続人(相続を受取る権利を持つ人)全員の合意がなければ、財産を分けること、ましてや自分個人のものにすることはできません。
相続を分け合う方と協調し、円満に遺産を分割することを目指しましょう。
相続手続きがうまく進められなかった場合に起こること
●相続人調査をしないため、金融機関や法務局で断られる
●相続人の同意が得られないので、預金を下ろすことが出来ない
●相続人の同意が得られないので、土地の名義変更も売却もできない
●遺産分割でもめてしまい、調停になり、5~6回も裁判所に足を運ぶことに・・・、
さらに弁護士の先生の費用も含めると、数百万の出費がかさんでしまう…
相続手続きの具体的な流れ~相続手続きの進め方を見ていきましょう。
1.遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、遺産の分割方法は遺言の内容が優先されます。 そのため、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言があるは、家庭裁判所で検認手続きをします。
遺言書がない、遺言書が公正証書遺言である場合は、相続人の調査へ進みます。
2.相続人の調査・確定
法律上、誰が相続人になるのか調査します。 戸籍を調べてみると自分の知らない相続人が出てくることや、自分に相続権があると思っていたのに実は相続権がなかったりすることがありますので、必ず正確に調査するようにしましょう。
3.相続財産の調査
相続財産として何がどれだけあるのか調査・確認します。 現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も相続財産に含まれますので注意が必要です。
4.相続放棄・限定承認の手続き
相続財産に借金などの負債が多いなどの理由で相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。
5.遺産分割協議
相続人全員で誰がどの財産を誰が相続するのか話し合いを行います。
最終的には相続人全員が同意することが必要ですが、相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。 また、遺産分割協議が終了したら、その分割内容を遺産分割協議書にまとめます。
6.相続税の申告
相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなくてはなりません。
相続財産が基礎控除の金額を超える場合は必ず申告が必要ですので、相続財産の評価額を正確に把握しておく必要があります。
7.遺産の名義変更等
遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更等を行います。
なお、名義変更には特に期限がありませんが、放置すると後々トラブルにつながりますので、早めに済ませておくようにしましょう。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。