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相続手続き総合サポート(遺産整理業務)

相続手続きを丸ごと代行

相続手続きでこんなお悩みありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)ワンストップでお引き受けいたします。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

あなたはどの相続手続き、どの段階でお困りですか?

相続手続きで”つまずく”ポイントの詳細はこちら>>

相続手続き丸ごと代行! 「遺産整理業務」とは

相続に関する手続きは、年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が一定期間内にそれぞれ手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

(※司法書士の業務範囲外の手続きについては各専門家を手配します)

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相続の無料相談実施中。詳しくはこちら>>

遺産整理業務の流れ

太田・足利エリアにて、相続手続きで当事務所が選ばれる理由

相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みを抱えられる方が多くいらっしゃいます。

当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。

相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。

相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります!

■相続税が発生した場合

相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。

■相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

相続の無料相談実施中。詳しくはこちら>>

当事務所によくご相談いただく複雑な相続事例

相続人が認知症の方がいる場合>>
相続人に未成年者がいる場合>>
相続人に行方不明の方がいる場合>>
面識のない相続人がいる場合>>
海外に在住している相続人がいる場合>>

相続・遺言・相続手続き丸ごと代行サービスに関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774
になります。お気軽にご相談ください 。

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当事務所が相続手続きで選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

相続手続き総合サポートの料金表

信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

相続財産の価額 報酬額
1,000万円以下 275,000円
1,000万円を超え2,000万円以下 440,000円
2,000万円を超え3,000万円以下 660,000円
3,000万円を超え4,000万円以下 880,000円
4,000万円を超え5,000万円以下 1,100,000円
5,000万円を超え6,000万円以下 1,320,000円
6,000万円を超え7,000万円以下 1,540,000円
7,001万円以上 金融資産総額×2.2%

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円(税込3.3万円)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円(税込5.5万円)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(預貯金の口座数、不動産の数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円(税込11万円)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円(税込11万円)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
【その他特殊案件加算】 下記にあてはまる場合、別途報酬が発生する可能性がございます。
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合(弊所で手配する場合)
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合

相続手続きでよくある質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するもの必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。

これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続手続きの流れについて>>

相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。

特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。

故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。

凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」「口座の名義変更」を実施する必要があります。

相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

預貯金の相続手続きについて>>

相続手続きに期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。

ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

相続した不動産の名義変更について>>

一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。

休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

各金融機関の相続手続きについて>>

また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。

フォームからのお問い合わせも可能です!

以下に事前ヒアリングフォームをご用意させていただきました。

無料相談にお越しになる前にあらかじめこちらのフォームにご入力いただき送信いただきますと、当日の相談もスムーズになりますのでお時間ありましたらぜひご入力ください。

下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
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    ※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

    この記事の執筆者
    司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
    保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
    群馬司法書士会 第475号
    簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
    専門分野 不動産登記全般、相続全般
    経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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