とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
お盆シーズン・シルバーウィークに増える相続・遺言のご相談のお話
お盆やシルバーウィークでご家族がお揃いになる機会が増える季節ですね。
当事務所の相続無料相談へも、お盆の明けた時期から、相続や遺言についてのご相談が増えてまいります。
そこで、相続・遺言の専門家として、ご家族で遺産相続についてお話をする際に気をつけたほうが良いポイント3つをご説明いたします。
※財産や相続人関係により必要書類が異なる場合があります。ご心配の場合は、当事務所までご連絡下さい。
1.手続の期限があるもの・ないものを確認しましょう
ざっと計算したところで、相続税の対象になりそうか、ならなそうかの確認をしましょう。
相続税の申告をする場合は、死後10ヶ月です!
借金がある場合は、相続放棄を検討する必要があります。その際には、死後3ヶ月の期限が手続きにあります!
2.ご家族円満な場合は、遺産の分け方を話し合い、みんなが納得できる体制を作る
相続手続きで、財産の名義変更をしていく際には、遺産の分け方を相続を分ける方全員が納得して、合意が取れなければ手続きは進みません。
「合意した」ことは、押印することで示されます。
誰が何をどれくらい相続するのかを話し合い、口約束でもみんなが納得!という状態までにしておけば、どなたかが中心となって相続手続きを進めていく際にもスムーズに進んでいきます。
3.財産が分かる預貯金口座の残高証明書や不動産の謄本、評価証明書を取り寄せる
遺産の分け方を話し合う際には、必ず「遺産は亡くなった時点でどれだけあったのか」を明らかにしなければなりません。
財産を管理していた方がいる場合は、金融機関の残高証明書のコピーや、不動産の謄本、評価証明書を用意して、「どんなものが」「どれだけあるのか」を準備しましょう。
これらの必要書類を集めるのが難しい方は、お客様から委任状を頂き、当事務所で代行取得することも可能です。役所や銀行に行く時間が取れない方は、お電話でご相談下さい。
ぐんま相続センター:0120-096-774
3つの点がクリアーになれば、あとは相続手続きを行うのみです。
当事務所では、不動産や預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成などのサポートも行っております。
完全個別対応で事務所無料相談を行っております。また、ご自宅への出張をご希望の方もご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。