とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
桐生信用金庫の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ
桐生信用金庫の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!
桐生信用金庫の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
桐生信用金庫は桐生市の本店をはじめ、県内に33店舗を有する信用金庫です。
故人が桐生信用金庫の預金口座を持っていたか分からない場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
当事務所では、桐生信用金庫の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き総合サービス | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 250,000円~ | 1,000,000円以上 |
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介させていただき、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が4,000万円の遺産整理業務における総額費用
ご自身で相続手続きをする場合
当事務所にお任せいただいた場合
桐生信用金庫で残高証明書を取得するには
残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。
遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。
桐生信用金庫で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。
これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。
この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。
そのため、早急に桐生信用金庫の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
故人が桐生信用金庫で口座をお持ちだった場合の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れをご説明いたします。
桐生信用金庫の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ
1.桐生信用金庫では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明書を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
2.相続手続依頼書の交付を受けます。
桐生信用金庫の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
払戻手続(解約)
預金を解約して、現金あるいは振込みによって支払を受ける手続
名義変更
預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースでは名義変更を行うこともありますが、払戻手続(解約)が一般的です。
払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も異なりますので、注意が必要です。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
桐生信用金庫の預金の「払戻手続(解約)」の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード(紛失している場合は不要)
・相続人代表者の通帳(コピー可)
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の運転免許証等の本人確認書類
桐生信用金庫の預金の「名義変更」の場合、次の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続手続依頼書
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の運転免許証等の本人確認書類
預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に必要な書類について詳しくはこちら>>
預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)
になります。
お気軽にご相談ください
複雑な相続も当事務所にお任せ下さい!
当事務所によくご相談いただく複雑な相続事例
相続人が認知症の方がいる場合>>
相続人に未成年者がいる場合>>
相続人に行方不明の方がいる場合>>
面識のない相続人がいる場合>>
海外に在住している相続人がいる場合>>
相続手続き総合サポートの費用
信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所近辺の桐生信用金庫の店舗情報
桐生信用金庫 本店営業部
住所:〒376-8668 群馬県桐生市錦町2-15-21
電話番号:0277-44-8181
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 本町支店
住所:〒376-0031 群馬県桐生市本町3-3-10
電話番号:0277-22-8126
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 本店営業部 西出張所
住所:〒376-0046 群馬県桐生市宮前町2-3-12
電話番号:0277-47-5151
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 新桐生支店
住所:〒376-0013 群馬県桐生市広沢町1-2789-6
電話番号:0277-54-1911
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 相生支店
住所:〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-682-15
電話番号:0277-53-8151
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 広沢支店
住所:〒376-0013 群馬県桐生市広沢町4丁目2024-2
電話番号: 0277-54-8181
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 境野支店
住所:〒376-0002 群馬県桐生市境野町6-594-4
電話番号:0277-43-8131
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 太田支店
住所:〒373-0852 群馬県太田市新井町534-12
電話番号:0276-47-0111
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 太田西支店
住所:〒373-0034 群馬県太田市藤阿久町498-2
電話番号:0276-31-5151
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 高林支店
住所:〒373-0861 群馬県太田市南矢島町386-1
電話番号:0276-38-5311
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 内ヶ島支店
住所:〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町833-1
電話番号:0276-46-1177
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 新田支店
住所:〒370-0314 群馬県太田市新田市野井町425-1
電話番号:0276-57-4111
窓口営業時間:平日9:00~15:00
桐生信用金庫 薮塚支店
住所:〒379-2304 群馬県太田市大原町438-6
電話番号:0277-78-6781
窓口営業時間:平日9:00~15:00
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。