不動産の名義変更(相続登記)の手続き

太田・足利で相続登記にお困りの方へ

当事務所では、上記のような相続のお困りごとにお応えいたします。

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相続登記とは

相続登記をしなければ、将来相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続による不動産の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

不動産の名義変更をするには、法務局に”相続により所有者が変更されたこと”を申請しなければなりません。

「ぐんま相続センター」は、忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない、不動産の名義変更は複雑で分からない、といった相続人の方に代わり、相続手続きの代行をいたします。

また、当事務所では相続不動産の売却を専門家が代理させていただくサポートサービスを提供しております。

不動産の売却代理サポートサービスについて詳しくはこちら>>

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由

不動産の所有権を主張するには、「この不動産は私の物だ!」と言うだけでは認められず、不動産登記をしなければなりません。

もし、「この不動産は私の物!」という人が複数現れた場合、その不動産について登記の手続きをしていなければ、「本物の権利者」として主張できないのです。

その他、不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由については、以下のページをご覧ください。

不動産の名義変更が必要な理由>>

相続登記の流れ

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要になります。

相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、申請します。

申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

 

当事務所が相続で選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

当事務所に依頼いただいた相続登記の事例

〇アパート建築計画進行中に突然お亡くなりになったケース

〇相続手続きを放置していたため、売却まで時間がかかってしまったケース

〇祖父の名義のままであった不動産の遺産分割を行い相続人が40名を超えたケース

〇土地の売却手続きを進めるために早急に名義変更を進めたいとご要望いただいたケース

〇先代が亡くなったときに相続登記をしていなかったため相続人が増えてしまい手続きが複雑になってしまったケース

相続登記サポートの料金表

項目

相続登記

節約プラン

相続登記
お任せプラン

初回のご相談(90分)

被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集 ※1

×

相続人全員分の戸籍収集 ※1

×

収集した戸籍のチェック業務 ※1

×

相続関係説明図(家系図)作成

×

残高証明書取得(預貯金・株式)

×

×

評価証明書取得

×

遺産分割協議書作成(1通)

×

相続登記(申請・回収含む)

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更

×

×

パック特別料金(税込)

52,800円~

99,000円~

※1 法務局で法定相続情報一覧図を取得しご持参ください。

 料金表については詳しくはこちら>>

相続登記を放置しているとどうなるか

相続登記を放置していると、将来的に大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。

不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。

前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。

そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。

不動産の登記を放置するデメリットやリスク

しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。

・他の相続人が勝手に売却してしまうおそれ
・あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりするおそれ
・再び相続が起こったときに混乱が生じる

ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないとより登記手続が複雑になります。

例えばご自身が亡くなり相続人が相続した場合、まず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。

相続人の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。また相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。

このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。

上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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