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不動産売却代理サポート

不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!

・相続税を支払うため、今すぐ現金が必要だ
・被相続人が亡くなり、空き家となった家や土地を売却したい
・平日の日中は仕事で忙しいので、相続手続きや不動産の売却の手続きのための時間が取れない
・不動産の売却をしたいがどこに相談したらいいのか分からない
・自宅から離れた場所に不動産を保有しているので、売却手続きのために遠くに行くのは面倒だ
・他の相続人と顔を合わせることなく共有の相続不動産を売却したい
・共有している不動産を売却したいが相続人間で話し合いがスムーズにいかない

不動産売却代理サポートとは

不動産売却代理サポートは「相続手続き」から「相続した不動産の売却」までの手続きを一括してサポートいたします。

相続手続きから相続した不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。

当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。

不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット

全ての手続きを一括代行

相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。

スピーディーに現金化が可能

相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。

売却手数料が安い

当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。

なぜ司法書士が相続不動産の売却手続きの代理を引き受けられるのか?

相続した不動産の売却手続を他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。 士業であれば、誰も対応してよい、ということではありません。

実際の司法書士法の条文を引用すると、

司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務

とあります。

この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。

司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少ないこともあってか、相続不動産の売却代理には消極的です。

不動産売却代理サポートの内容・費用について>>

不動産売却代理サポートの流れ

不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。

1.相続・不動産に関する無料相談
当事務所では、相続のご相談及び不動産に関するご相談については初回無料にて対応しております。

相続した不動産の売却を検討している場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定を実施致します。(不動産の査定などは提携不動産会社へ依頼)

2.売買に関する委任契約の締結
諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続きの委任契約を締結していただきます。
3.相続手続き・相続登記の実施
相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。

相続登記(不動産の名義変更)とは>>

4.売却の条件を決定の上、買主を探す
不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。

その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結し、買主を探します。

5.買付の申し込み、売買契約の締結
不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
6.代金の決済と所有権の移転登記を実施
司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
7.必要経費の精算、売買代金の送金
司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。

相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。

※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。

不動産を売却した方が良いケース

ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合

ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合

ケース3: 納税資金を融通しないといけない場合

ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合

不動産売却代理サポート

当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております

亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。

相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。

サポート サポート料金
不動産売却代理サポート 不動産の売却価格
× 1.5%

※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます

相続における遺産分割や相続登記手続きの当事務所のサポート内容について>>

この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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