祖父の名義のままであった不動産の遺産分割を行い相続人が40名を超えたケース

状況

足利さんのお父さまが亡くなり、遺産を分けることになりましたが、不動産の名義は3代前のお祖父さまの名義のままでした。

今回名義変更を行う場合、相続の手続きを3代さかのぼって行う必要があります。そのため、3代前のお祖父さまの相続人にあたる方を探し、相続分を分けていくことになります。

3代前、2代前、先代の相続人をさかのぼると、相続人が亡くなっているケースも少なくありません。相続人が亡くなっている場合は、相続をする権利がその子どもへ移動するため、相続関係は複雑になります。

しかし、登記を変更しなければ不動産を売却することや、今後所有していくことは難しいため、早めに手続きを行わなければさらに手続きが複雑になるため、事務所にご相談にお越しいただきました。

ぐんま相続センターのサポート

当窓口で相続関係を調査したところ、いとこやその子供まで含めて合計40名以上の相続人がいることがわかりました。相続人の多くは、依頼者のいとこ達ですが、依頼者含め、多くは80代の高齢者でした。

相続人全員から合意を得るために、依頼者から他の相続人全員に手紙を送り、換価分割の提案と各相続人への支払い予定額の提示をしました。

結果

時間はかかりましたが、最終的には相続人の全員から遺産分割協議書に署名捺印を頂くことができました。ご依頼者からは、一人ではこのような調査や手続きは自分で行うことは無理だったと感謝をしていただきました。

当事務所にご依頼いただいたサポート内容

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当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
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項目

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節約プラン

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初回のご相談(90分)

被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1

×

相続人全員分の戸籍収集※1

×

収集した戸籍のチェック業務

相続関係説明図(家系図)作成

×

残高証明書取得(預貯金・株式)

×

×

評価証明書取得

×

遺産分割協議書作成(1通)

×

相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 ※6

×

×

パック特別料金

48,000円~

98,000円~

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

司法書士

小林 弘明

保有資格

司法書士
群馬司法書士会 第559号
簡裁訴訟代理認定番号 第1201339号

専門分野

交通事故

不動産登記

経歴

平成12年 白鴎大学足利高等学校卒業
平成16年 白鴎大学法学部法律学科卒業
平成23年 司法書士試験合格
平成25年 簡易裁判所訴訟代理権取得


サポート料金

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