相続人の中に認知症の方が含まれていたケース

状況

太田家のお父様が亡くなり、お母様、長男、次男、長女の4名で相続手続きを行うことになりました。

太田様のお母様は認知症を患っており、相続手続きを進めることができないため当事務所へご相談がありました。

司法書士からの提案&サポート

認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見制度を用いて代わりにお母様の相続手続きを行う人を見つけなければなりません。

そこで、成年後見の申し立てを行い、お父様の財産が多かったため、職業後見人として当事務所がお母様の後見人となりました。

後見人としてお母様の権利を守りながら遺産分割協議を進め、その後不動産や預貯金の名義変更を行い、相続手続きを完了することができました。

 

司法書士からアドバイス

相続人に認知症の方が居る場合は、成年後見の申し立てをする必要があります。
その際には、申し立てに3ヶ月程度期間を要します。

相続税の申告が必要な方は、10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければならないため、早めに行動をする必要がありますのでご注意ください。

当事務所にご依頼いただいたサポート

相続手続き総合サポート>>

相続に関する手続きは、年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が一定期間内にそれぞれ手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

上記の事例のように、相続人のうち、知的障害がある人がいて、後見人が必要な場合の相続手続きにも対応可能です。

詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
サポートの料金表はこちら>>

相続の初回相談は無料です!【要予約】

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

ご予約専用ダイヤル0120-096-774です。
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。

予約受付時間:平日 9時~18時

(面談時間は、平日18時以降も承っております。)

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

 ※初回無料相談は、30分とさせていただきます。

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

料金表

信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
500万円以下 25万円+消費税 100万円
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税 価格の0.648~0.324%

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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