とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
長年別居していたご主人の相続手続きを一括で依頼されたケース
状況
足利さん(60歳代、女性)は、10年以上旦那様と別居をされていました。
そのため、旦那様がお亡くなりになったことを、内縁の妻である女性より聞きました。
相続手続きをできるだけ早く進めたいと、当事務所へご相談がありました。
司法書士からの提案
足利さんのご主人がお持ちであった預貯金や株式などの財産を、全て奥様である足利さんへ名義を変更するため、遺産整理の手続きをご提案いたしました。
結果
足利さんのご主人がお持ちであった全ての財産の名義変更を行うことができ、
残された家族間でトラブルもなく遺産を分けることができました。
相続の初回相談は無料です!【要予約】
ご予約専用ダイヤルは0120-096-774です。
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。
予約受付時間:平日 9時~18時
(面談時間は、平日18時以降も承っております。)
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
※初回無料相談は、30分とさせていただきます。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
料金表
信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 | 100万円 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 | 価格の0.648~0.324% |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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- 相続手続きを放置していたため、売却まで時間がかかってしまったケース
- 相続人の中に認知症の方が含まれていたケース
- フィリピン人で住所不明な相続人がいるケース
- 亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース
- 疎遠な兄弟間での相続手続きが難しいため司法書士に代行してほしい
- 祖父の名義のままであった不動産の遺産分割を行い相続人が40名を超えたケース
- 預貯金の名義変更を行いたい
- 土地の売却手続きを進めるために早急に名義変更を行いたい。
- 遠方に住んでいる兄と母の遺産を分けて相続手続きを行ったケース
- 先代が亡くなったときに相続登記をしていなかったため相続人が増えてしまい手続きが複雑になってしまった場合