相続不動産の境界問題
相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。
隣の不動産が侵食していたり、境界石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。
境界がはっきりしない場合の対処法
そんなときは以下のような方法で解決できます。
・土地家屋調査士に相談する
・筆界特定制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
・裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています
いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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