アパート建築計画進行中に突然お亡くなりになったケース

状況

お父様がアパート建築の計画を進めていましたが、突然お亡くなりになりました。ある程度までアパート建築の計画が進んでいたため、早急に相続手続きが必要になりました。

しかしながら、お母様が認知症であるため、どうすればよいのわからず相談にお見えになりました。相続人は、お母様とお子さん3人でした。

司法書士からのアドバイス

相続登記に期限はありませんが、アパート建築計画を進めるためには、早急に相続登記(不動産の名義変更)が必要となります。

認知症の方が相続人に含まれている場合、相続手続きを進めていくためには成年後見制度の利用が必要です。
そこで、まずはお母様に成年後見人をつけるため、裁判所に申し立てを行いました。

その後、不動産の名義を長男に変更し、無事にアパート建築計画を進めることができました。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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