相続登記の義務化

 

相続登記の申請義務化

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相続登記の義務化の

注意点ポイント

わかりやすく解説!

Q. 相続登記の義務化は過去の相続も対象?

A. 過去の相続も対象になります

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施行日よりも前に相続が発生し、不動産を取得していた場合も遡及適用(過去分も対象)となります。
過去に相続したまま名義変更していない土地がないかどうか、確認することをお勧めします。

Q. 相続登記をしないと罰則があるの?

A. 罰則(過料の対象になります)

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相続登記の期限は、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。
特別な事由を除き、期限に遅れた場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

Q. 罰則を受けないために何をすれば良いの?

A. 3年以内の相続登記をしましょう

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期限内に相続登記手続きを完了すれば罰則を受けません。
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で期限内の手続きが厳しい場合は、「相続人申告登記」を行うことで義務を遂行したとみなされます。
その場合も遺産分割協議が成立した場合は、3年以内に相続登記を行う必要がありますので注意が必要です。

このような方はご注意ください!

相続登記を

放置する3つのリスク

1

10万円の過料を
受けるリスク

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期限までに登記が完了しない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
過料を受けないためにも、相続開始をしった日から3年以内に「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行いましょう。

2

権利関係が複雑に
なってしまうリスク

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登記手続きを放置すれば、数次相続・代襲相続により相続人が増えていきます。
相続関係が複雑になると、紛争化するリスクが増え、結果的に余分な費用と時間がかかってしまいます。
相続が発生し、不動産取得した場合は早めに相続登記、もしくは相続人申告登記を行いましょう。

3

不動産を手放せ
なくなるリスク

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未登記の不動産は売却が難しく、手放せない可能性が高いです。
「住宅ローンが組めない、買主への所有権移転がスムーズにできない」などの買い手側のデメリットが多いため売却の難易度が格段に上がります。
相続した不動産をいつか手放したいのに手放せないということにならないように、早いうちに相続登記をしましょう。

このような方はなるべく

早くにご相談ください!

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  • 放置している不動産の名義変更をしていない
  • 相続登記について何から手を付ければ良いかわからない
  • 複数回相続が発生し、相続人を把握できていない
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  • 不動産の売却や整理を検討している

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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