【司法書士が解説!】連絡の取れない相続人がいて、探偵を雇ったケース|解決事例

ご相談者様の状況

亡くなった方には子どもも配偶者もおらず、ご兄弟が相続人というケースです。

ご相談者様は、その4人兄弟のうちの1人で、不動産の相続登記のために当事務所にご来所されました。

他のご兄弟はそれぞれ遠方に住んでおり、連絡をあまり取っていなかったようです。

ぐんま相続センターのサポート

相続が発生した際、ご兄弟はそれぞれ離れて暮らしており、連絡がつかない状況でした。

そのため、当事務所ではまず相続人の確定と住所の確認を行いました。

調査の結果、相続人は被相続人の残された3人のご兄弟のみであり、住所も判明したため、ご相談者様から残りの2人のご兄弟に手紙を送りました。

その後、1人からは返答がありましたが、もう1人からは連絡がなく、相続手続きを進めることができませんでした。

そこで、連絡が取れないご兄弟の住まいを訪問し、住民票に記載されている住所に住んでいるか確認しようとしました。

しかし、そのご兄弟が遠方に住んでいたため、ご相談者様は確認に行くことを望まれず、探偵を雇って居住確認を行いました。

結果として、住民票の住所に住んでいることが確認できたため、再度手紙を送り連絡を試みました。

何度か手紙を送った後、ようやく返事をいただくことができ、無事に相続手続きを進めることができました。

今回の相続財産は土地と預貯金であったため、法定相続分に基づき、ご兄弟で均等に分けました。

相続手続きにおけるポイント

相続手続きでは、相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議が必要であるため、全ての相続人と漏れなく連絡を取ることが不可欠です。

そのため、長年連絡を取っていない相続人や面識のない相続人であっても、どうにか連絡を取り相続手続きを進める必要があります。

こうした場合、相続人の住所が不明なことも多いですが、住民票を取得して住所を確認することが可能です。

また、交流が少ない相続人に連絡しても返答がない場合もあります。その際の対応方法は次のとおりです。

まず、連絡の取れない相続人の住所を直接訪ね、居住しているかどうか確認します。

近くに住んでいる場合は良いですが、遠方の場合は手間や費用がかかり、難しいこともあります。

調査は当事務所が行う場合もあれば、今回のケースのように調査会社に依頼することもあります。

夜逃げなどで住所地に住んでいない場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

不在者財産管理人とは、行方不明の人に代わって財産を管理し、相続手続きを行う者です。申立ては、連絡の取れない相続人の住所を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

今回のご相談では、最終的に連絡が取れたため、不在者財産管理人の選任は不要でした。

居住確認は必ずしも他の相続人が行う必要はなく、遠方への訪問が難しい場合は、探偵や近隣の友人などの協力を得ることも可能です。

無料相談のご案内

ぐんま相続センターでは、連絡がとれない相続人がいるなど複雑な相続手続きにも対応しております。

また、不動産の名義変更に加えて、預貯金の解約など相続手続きを一括でサポートしています。

「相続手続き総合サポート」では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、煩雑な遺産整理業務を全て引き受けます。

また、当事務所では相続手続きに精通した専門家が対応するため、相続発生後の問題解決だけでなく、ご相談者さまの将来を見据えた遺言書の作成までサポートいたします。

ぐんま相続センターでは無料相談を行っております。相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774
になります。お気軽にご相談ください。

当事務所が相続で選ばれる理由

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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