とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
【司法書士が解説!】40年以上放置されていた別荘地の相続手続きをサポートとしたケース|解決事例
お客様のご状況
ご相談に来られたのは、ご高齢のお父様を亡くされたご家族でした。
お母様はすでに他界されており、今回の相続人は都内で暮らすご長男とご長女の二人兄弟です。
相続財産の中には、群馬県内にある別荘予定地が含まれていました。
この土地は40年以上前に「いつか別荘を建てたい」という想いで購入されたものの、実際に使われることはなく、長年放置されていました。
もともとは管理会社があったものの、現在はすでに解散しており、手入れがされておらず、草木が伸び放題で道も分からなくなっているような状況でした。
財産の内容
相続の対象となった財産は、預貯金とご自宅の土地と建物、別荘予定地の土地です。
特に、群馬県内の別荘予定地は40年以上前に購入されたものの、実際には建物を建てることもなく、手付かずのまま放置されてきた土地でした。
この別荘地は、もともとは管理会社がついていたものの、その会社もすでに存在しておらず、草木が伸び放題で、周囲の道もわからないような状態でした。
土地としての利用価値も購入当時に比べて大きく落ちてしまい、実質的には「売れにくい土地」と言わざるを得ないものです。
そのため、相続人にとっては「現金や売却できる不動産」と「売却が難しい不動産」の両方をどう扱うかが、今回の相続における大きなテーマとなりました。
ぐんま相続センターのご提案とお手伝い
ご相談を受けた際、相続財産には群馬県内にある被相続人のご自宅と、長年放置されていた別荘地の2つの不動産が含まれていました。
さらに、複数の金融機関に分かれて預けられていた預貯金もありましたが、特に大きな課題となったのは不動産の取り扱いです。
相続人であるご兄弟はどちらも都内にお住まいだったため、相続した土地や不動産をそのまま保有するのではなく、手放す方向で相続手続きを進めることになりました。
ご自宅については築年数が経過していたものの、立地条件がよく比較的売却しやすいと見込まれていましたが、別荘地は40年以上前に購入されたまま建物も建てられておらず、草木が伸び放題で荒れた状態で、売却できる見込みは高くありませんでした。
加えて、すでに管理会社も存在しておらず、今後は固定資産税の支払いや草刈りといった管理の手間がかかるほか、近隣からの苦情やトラブルが発生する可能性も懸念されました。
そこで、当事務所では不動産をいち早く売却するためにも、相続登記のサポートを行いました。
不動産売却を行う際には、被相続人(亡くなられた方)の名義のままでは不動産会社との売買契約や登記の手続きができないため、まず相続人の名義に変更する「相続登記」を行わなければなりません。
このとき、共有名義のままにせず、誰か一人が責任を持って不動産を引き継いだ方が後々の管理や売却がしやすいため、ご兄弟の間でよく話し合っていただき、ご長男にご自宅と別荘地の両方を相続いただきました。
続いて、名義変更が完了した不動産の売却をサポートしました。
特に、別荘地については、単独では買い手が見つからない可能性が高かったため、ご自宅と一緒に「まとめて買い取ってもらう」形で不動産会社に交渉しました。
このようにまとめて売却を進めることで、ご自宅の購入を希望する方が別荘地も一緒に引き取ってくれる可能性が高まり、売却の実現性が大きく高まるためです。
あらかじめ名義を整理しておいたことで、その後の売却手続きもスムーズに運び、ご自宅・別荘地ともに無事に売却が完了しました。
また、その他の預貯金などの財産についても、当事務所にお任せをいただき、相続手続きのサポートを行いました。
相続手続きのポイント
今回の相続では、不動産の取り扱いが大きな悩みのひとつでした。
中でも特に困ったのが、40年以上前に購入された別荘地です。
もともとは「いつか別荘を建てたい」と考えて取得された土地でしたが、結局一度も使われることなく、そのまま長年放置されていました。
管理を担当していた会社もすでになく、現在は草木が生い茂り、敷地の境界や通路も分かりにくい状態になっていました。
こうした長く使っていない土地をそのまま持ち続けていると、さまざまな問題が発生します。
たとえば、人が住んでいなくても毎年固定資産税はかかりますし、草が伸びすぎることで近隣の方に迷惑をかけてしまうこともあります。
また、不法投棄や不審者の侵入といった防犯上のリスクも無視できません。
このように、使っていない土地を放置していると、思わぬ費用やトラブルに発展する可能性があるため、今回のケースでは早めに売却することになりました。
とはいえ、不動産の売却をどこに相談すればいいのか分からず、不安を感じる方も少なくありません。
特に売却が難しそうな土地の場合、「どの不動産会社に頼めばいいのか」「自分で探すのは大変」と感じる方が多くいらっしゃいます。
その点、私たちのように不動産会社と連携している司法書士にご相談いただければ、相続手続きから売却のサポートまでを一つの窓口でまとめて進めることができます。
今回も、ご自宅と売却が難しい別荘地をまとめて不動産会社に引き取ってもらえるよう交渉し、スムーズに手放すことができました。
相続した不動産の扱いにお困りの方や、「信頼できる不動産会社を自分で探すのが大変」と感じている方は、ぜひ一度、司法書士へ相談されることをおすすめします。
不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由について詳しくはこちら>>
結果
ご自宅と別荘地をあわせて不動産会社に引き取ってもらうことができ、相続手続きも無事に完了しました。
今後の管理やトラブルに対する不安を解消できたことで、ご兄弟からも「父の土地を私たちの代できちんと整理できて安心した」とのお声をいただいております。
当事務所にご依頼いただいたサポート内容
相続手続き総合サポート(遺産整理業務)
当事務所では、「相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない」「忙しくて相続手続きをしている暇がない」といった相続人の方に代わり、相続手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「不動産や預貯金の名義変更」などを代行いたします。
詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
相続登記サポートの料金表はこちら>>
相続登記に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)
になります。お気軽にご相談ください 。
当事務所が相続で選ばれる理由
相続手続き総合サポート(遺産整理業務)
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 275,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 440,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下 | 660,000円 |
3,000万円を超え4,000万円以下 | 880,000円 |
4,000万円を超え5,000万円以下 | 1,100,000円 |
5,000万円を超え6,000万円以下 | 1,320,000円 |
6,000万円を超え7,000万円以下 | 1,540,000円 |
7,001万円以上 | 金融資産総額×2.2% |
※上記のほかに別途費用が発生する場合があります。詳しくは相続手続き総合サポートのページをご確認ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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