【司法書士が解説!】贈与税がかからないように土地を贈与する方法とは|解決事例

本記事では、共有名義になっていた土地を贈与税がかからないように贈与した事例をご紹介します。

当事務所では相続に特化した司法書士をはじめとする専門家が、相続・遺言の相談を承っております。

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ご相談者様の状況

 

10年前に発生した父の相続の際、父の土地を兄弟と共有名義で相続した方が、それを解消したいとご相談にいらっしゃいました。

共有名義になっていると、売却したり賃貸したりすることを1人の判断で行うことができません。

また共有名義になったまま、さらに相続が発生すると名義人が増えてしまい、土地の所有権が曖昧になってしまうリスクもあります。

そのため、基本的には共有名義で不動産を相続するのは好ましい方法ではありません。

当事務所のサポート

今回は共有名義を解消したいというご相談でしたので、贈与により1人の方に名義をまとめてしまうことをご提案しました。

年間110万円以上の贈与を行うと贈与税がかかってしまいますが、今回は110万円以下だったため贈与税かからない形で手続きをすることができました。

結果

今回は共有名義の不動産を「贈与」の手続きを行うことで、1人の名義にすることができました。

共有名義を解消する方法はいくつかあります。

例えば、今回のように贈与を活用する方法や、他の名義人の持分を売買により買い取る方法があります。

不動産を共有名義で所有することのデメリット・リスク、共有名義にしない方法を以下で解説します。

不動産を共有名義で相続する際は注意が必要です!

共有で不動産を所有することの最大のデメリットは、共有者一人の判断で売買や賃貸、増改築などができないことです。

共有の不動産を売却したい場合は、共有者全員の同意が必要になります。

また、修繕などの保存行為は共有者一人の判断で行うことができますが、増改築や賃貸などの変更行為を行う場合は、各共有者の全員の同意、または持分の過半数の決定が必要になります。

さらには、共有名義で相続した不動産でさらに相続が発生した場合、共有者が多数になったり、知らない人が出てきたり、権利関係が複雑化する恐れがあります。

以上のことから共有名義で不動産を相続することはお勧めできません。

共有名義にしないためにも、ぜひ専門家にご相談ください。

相続した発生した際に共有名義にしない方法とは?

では相続財産である不動産を共有名義にしないためにはどうしたら良いのでしょうか?

① 遺産分割協議により相続人の1人が単独で不動産を相続する

② 換価分割
 → 相続した不動産を売却して現金にして相続人で分割する

③ 代償分割
 → 他の相続人に代償金を払い、相続人のうち1人の名義に変更する

④ 現物分割
→ 土地を分筆し、それぞれの土地を登記して単独所有する(建物の場合は不可)

共有名義の財産を所有するリスク・共有名義にしない方法は記載した通りです。

自分で手続きを行うことが難しい場合は、放置せずに登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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