【司法書士が解説!】相続したくない土地はどうすれば…不要な不動産の売却をサポートしたケース|解決事例

お客様のご状況

今回の話は、お亡くなりになった方がお一人で住んでいらっしゃった家(戸建て)の相続についてのご相談です。

ご家族はこの家を相続しても住むつもりはなく、住宅ローンも残されていたため、できるだけ早く処分したいと考えていらっしゃいました。

しかし、ご自身で探した不動産会社に相談しても良い返事がもらえず、どうしたらいいか分からなくなり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

相続の手続き自体が初めての経験であることに加え、相続する予定のない家の処分をどうすればよいか、とても大きな不安を抱えていらっしゃったようです。

相続人関係

お亡くなりになった方には、奥様とお子様が相続人としていらっしゃいました。

財産状況

受け継ぐ財産には、先ほどお話しした戸建て住宅のほかに、預貯金や保険も含まれていました。

中でも、お亡くなりになった方が長年住んでいた戸建て住宅は、建てられてから長い年月が経っており、かなり古くなっていました。

さらに深刻だったのは、「法律に合わない建て方をされていた家」であり、「今の法律のもとでは、建て直しができない土地に建っていた」という点です。

たとえば、土地が狭すぎたり、道路と接している部分が十分な広さでなかったりすると、家を建てるための条件を満たさなくなってしまいます。

今回の家も、そういった事情で新しく家を建て直すことができない状況でした。

さらに、この家には住宅ローンなどの借金も残されており、ご家族にとっては「家があること自体が負担」になってしまっていたのです。

ぐんま相続センターからのご提案&お手伝い

今回のケースでは、不動産だけでなく、他の財産も多くあったことから、そのほかの預貯金の解約のお手続きなどの相続手続きも当事務所で丸ごとサポートいたしました。

まずはご相談者様からじっくりとお話をお伺いし、「どのような財産があるのか」「相続人は誰か」「今後その不動産をどうしたいと考えているのか」といった点を一つひとつ丁寧に整理していきました。

特に、不動産については、建物が古く、しかも再建築ができない土地の場合、「家を残すべきか、売るべきか」「そもそも売れるのか」など判断に迷うことが多くあります。

また、感情的にも「思い出が詰まった家を手放していいのだろうか」とためらいが生まれやすい場面でもあります。

だからこそ、当事務所では法律や制度の観点だけでなく、ご家族の気持ちに寄り添いながら、最適な選択肢を一緒に考えていくことを大切にしています。

状況を把握したうえで、まずは相続登記(名義変更)の手続きを行い、不動産を売却したり、他の手続きを進めたりする土台を整備しました。

その後、不動産の処分を検討するにあたり、「再建築不可でも対応してくれる」信頼できる不動産会社を当事務所からご紹介しました。

このような特殊な事情のある物件は、すべての業者が取り扱えるわけではなく、買い手探しに時間がかかってしまったり、相場よりも極端に安く買い叩かれてしまったりすることもあります。

そのため、当事務所では過去にも同様の案件を扱った実績がある会社を選び、ご相談者様に安心して任せられるよう手配いたしました。

不動産の売却では売却を依頼する不動産会社を選ぶだけでなく、不動産会社と売却条件を決めたり、媒介契約を締結したり、多くの手続きを行う必要があります。

今回は手続きのすべてをお任せいただいたため、相続人の方が手間をかけることなく不動産の売却まで行うことができました。

相続登記について詳しくはこちら>>

不動産の売却について詳しくはこちら>>

  1. 相続手続きのポイント

今回のご相談では、古い建物と再建築できない土地が含まれていたため、相続手続きの中でも特に不動産の取り扱いに注意が必要なケースでした。

不動産を相続する際は、「名義変更さえすれば終わり」というわけではなく、その後にどう活用するか、売る場合にスムーズに手放せるか、といった点まで考えておくことが大切です。

特に今回のように再建築ができない土地の場合、買い手が見つかりにくく、結果として相続人の負担が大きくなってしまうこともあります。

当事務所では、名義変更だけでなく、その後の売却についても一貫してお手伝いしています。

今回は、土地を買い取ってくれる不動産会社をご紹介し、相続人の方が悩まずに手放せるよう、やり取りのサポートまで行いました。

相続をしたくない土地がある、相続しても使い道がない建物がある、という場合には、不動産の売却までサポートができる相続の専門家へ相談することがおすすめです。

また、仮に売却が難航した場合は、国に土地を引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」があります。

これは、不動産の管理や処分に困った相続人が利用できる制度ですが、実際には多くの要件があり、誰でも利用できるわけではありません。

土地の状況に加え、申請手続きや費用もかかるため、選択肢のひとつとして知っておくことが大切です。

このように、不動産の状況によっては、相続手続きは登記だけで終わらず、売却や管理の方法まで見すえた対応が必要になります。

ご自身で判断するのが難しい場合は、早めに専門家に相談することで、無用なトラブルや負担を避けることができます。

また、家や土地を買う際には、自分が住むためだけでなく「いずれ誰かが引き継ぐ財産になる」という視点を忘れず、建築基準にのっとった土地なのか、今後も使い続けることができる建物かをきちんと判断しましょう。

相続土地国庫帰属制度について詳しくはこちら>>

結果

今回はご紹介した不動産会社とスムーズに話が進み、土地を引き取ってもらえることになりました。

また、建物の解体や手続きも不動産会社側で対応してもらえたため、ご家族の手をわずらわせることもなく土地を手放すことができました。

今回のケースのように、相続が発生しても、相続人の方にとって「家があっても使い道がない」「むしろ負担になりそう」と感じることは決して珍しくありません。

特に、建て替えができない土地については、売却のハードルが高くなることが多いです。

当事務所の司法書士は登記の手続きだけでなく、不動産会社の紹介や売却に向けたご相談にも対応できます。

もし、「この家、どうしたらいいの?」とお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

法律や不動産の事情を踏まえたうえで、安心して進められる方法を一緒に考えていきましょう。

当事務所にご依頼いただいたサポート内容

相続手続き総合サポート(遺産整理業務)

当事務所では、「相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない」「忙しくて相続手続きをしている暇がない」といった相続人の方に代わり、相続手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「不動産や預貯金の名義変更」などを代行いたします。

詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
相続登記サポートの料金表はこちら>>

相続登記に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774
になります。お気軽にご相談ください 。

当事務所が相続で選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

相続手続き総合サポート(遺産整理業務)

相続財産の価額 報酬額
1,000万円以下 275,000円
1,000万円を超え2,000万円以下 440,000円
2,000万円を超え3,000万円以下 660,000円
3,000万円を超え4,000万円以下 880,000円
4,000万円を超え5,000万円以下 1,100,000円
5,000万円を超え6,000万円以下 1,320,000円
6,000万円を超え7,000万円以下 1,540,000円
7,001万円以上 金融資産総額×2.2%

※上記のほかに別途費用が発生する場合があります。詳しくは相続手続き総合サポートのページをご確認ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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