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相続した不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由とは

司法書士には、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更のような相続の手続きをご依頼いただくことが可能ですが、それに加えて、相続した不動産の売却代理を司法書士にそのまま依頼することも可能です。

不動産の名義変更(相続登記)について>>
不動産売却代理サポートについて>>

では、相続した不動産を売却したほうが良い理由とは、また不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由とは何でしょうか。

相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却する最大のメリットは上記の画像の通りです。

相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。

また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。

加えて、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。

不動産売却を司法書士に依頼すべき理由

そのうえで、不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由についても説明いたします。

〇相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て任せられる

相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。

登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。

相続登記の申請手続きについて>>

これらの作業をご自身で進めることは、非常に大変です。

なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いておらず、また普段見慣れない申請書類を自分で調べて作成することが負担であることは、容易に想像できるかと思います。

そのためにも、専門家に依頼して、スムーズに進めていただいたほうが、費用は掛かりますが、結果的に早く相続不動産の売却の手続きが進められますし、早期に現金化ができるので、相続人間の遺産の分配や相続税の納付のための資金の準備が不安なく進められます。

〇信頼出来る不動産の買主をご紹介できる

相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。

どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しいと思います。

司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。

上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。

不動産売却代理サポートについて>>

相続した不動産の売却に関する無料相談実施中!

土地や建物の名義変更など相続登記および相続した不動産の売却に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

まだだれがどのように相続するか決まっていないという段階でもお話を伺うことができます。

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この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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