相続⼟地国庫帰属制度LP

親から相続した⽥畑、⼭林、遊休地など
負動産を処分したい⽅へ

親から相続した不要な負動産の処分や
「相続土地国庫帰属制度」申請についての
ご相談は当事務所にお任せください!

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0120-096-774

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当事務所がこれまで受けてきた相続相談の中で、
相続の専⾨家としても対応に困ってしまうのが

資産価値の低い不動産についてでした。

資産価値の低い不動産
についてでした。

親から相続した⽥畑、⼭林、耕作放棄地などいわゆる
負動産と呼ばれる⼟地について

親から不動産を相続した
⽥畑、⼭林、耕作放棄地などいわゆる
負動産と呼ばれる⼟地について

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続したけど、活⽤⽅法が⾒出せず、
    できれば売却するなど処分したい
  • 現在住んでいる場所から離れているため、
    管理が難しい
  • 固定資産税がかかってしまう
    ため、早めに⼿放したい
  • 次の相続で家族に迷惑をかけない
    ためにも、今のうちに⼿放したい
  • ⼿放すために
    売却しようにも評価が付かず
    まともに対応してくれる不動産会社がない
  • 相続放棄をすると、
    その他の財産も⼿放す必要がある

このようなご相談を多く受けてきました。

農地や⽥畑、耕作放棄地など遊休地を保有すると

以下のようなデメリットがあります

以下のような
デメリットがあります

  1. デメリット 01

    耕作放棄地を所有しているだけで
    毎年固定資産税の⽀払いが必要になります

  2. デメリット 02

    耕作放棄地の固定資産税は、
    通常農地と⽐較すると約1.8倍⾼くなります

  3. デメリット 03

    維持や管理コストの負担が⼤きく
    ⼟地活⽤も簡単ではありません

  4. デメリット 04

    相続が発⽣すると
    名義変更に必要な書類収集の⼿間や登記費⽤がかかります

    相続が発⽣すると名義変更に必要な
    書類収集の⼿間や登記費⽤
    がかかります

このような問題を解決するため、令和5年4⽉27⽇から

新制度「相続⼟地国庫帰属制度」がスタートしました。

「相続⼟地国庫帰属制度」は分かりやすく⾔うと、

相続したけど不要な「負動産」を国に引き取ってもらう制度です。

このような問題を解決するため、
令和5年4⽉27⽇から

新制度
「相続⼟地国庫帰属制度」
がスタートしました。

「相続⼟地国庫帰属制度」は
分かりやすく⾔うと、

相続したけど不要な「負動産」
を国に引き取ってもらう制度です。

上記のような遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた⽅の問題を
解決してくれる制度として、⼤きな注⽬を集めています。

上記のような遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた⽅の問題を解決してくれる制度として、⼤きな注⽬を集めています。

無料
相談

相続土地国庫帰属制度の申請
遊休地・負動産の処分についての
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相続⼟地国庫帰属制度の申請⽅法

相続⼟地国庫帰属制度を利⽤する際の承認申請の⽅法と、
⼟地を国に引き渡すまでの流れは以下の通りです。

相続⼟地国庫帰属制度
の申請⽅法

相続⼟地国庫帰属制度を利⽤する際の承認申請の⽅法と、⼟地を国に引き渡すまでの流れは以下の通りです。

STEP 1

法務局に申請

STEP 2

法務局担当者による書類・実地審査

STEP 3

負担⾦の納付・国庫帰属

負担⾦の
納付・国庫帰属

相続⼟地国庫帰属制度を使うには、まず法務局に対して承認申請を⾏うことからスタートします。

この申請には⼿間が多くかかり、該当の⼟地の確認や境界の確定、負担⾦の算定など、
申請書類を準備する上でも司法書⼠、⼟地家屋調査⼠などの専⾨知識などが必要になります。

この申請には⼿間が多くかかり、該当の⼟地の特定や境界の確定、負担⾦の算定など、申請書類をする上でも司法書⼠、⼟地家屋調査⼠などの専⾨知識なども必要になります。

これらの相続⼟地国庫帰属制度の申請について、

当社が代⾏サポートいたします

当社が
代⾏サポートいたします

相続⼟地国庫帰属制度申請代⾏サポート

相続⼟地国庫帰属制度
申請代⾏サポート

16.5万円〜(税込)

審査手数料1.4万円/1筆

各種必要書類収集、書類作成、申請書提出、法務局とのやり取りを弊所にて⾏います

  • ※上記料⾦の他に負担⾦が必要になります(10年分の⼟地管理費に相当)
  • ※⼟地の情報資料、現地写真等、必要書類はお客様よりご提出いただく必要がございます
  • ※弊所スタッフが現地視察を⾏う場合には、別途⽇当交通費を頂戴します
  • ※別途⼟地家屋調査⼠費⽤が発⽣する場合がございます

申請から承認されるまでの審査期間はおおよそ1年かかると想定されていますので、
承認されてから処分が可能ということになります。

申請から承認されるまでの審査期間はおおよそ1年かかると想定されていますので、承認されてから処分が可能ということになります。

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相談

相続土地国庫帰属制度の申請
遊休地・負動産の処分についての
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全ての「負動産」を引き取ってもらえるわけではない!?

全ての遊休地、負動産を国に引き取ってもらうことができるわけではなく、
いくつかの条件があります。

全ての「不動産」が
引き取ってもらえるわけ
ではない!?

全ての遊休地、負動産を国に引き取ってもらうことができるわけではなく、いくつかの条件があります。

  1. CASE1

    申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

    申請をすることができないケース
    (却下事由)(法第2条第3項)

    1. A 建物がある⼟地
    2. B 担保権や使⽤収益権が設定されている⼟地
    3. C 他⼈の利⽤が予定されている⼟地
    4. D ⼟壌汚染されている⼟地
    5. E 境界が明らかでない⼟地・所有権の存否や範囲について争いがある⼟地
  2. CASE2

    承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

    承認を受けることができないケース
    (不承認事由)(法第5条第1項)

    1. A ⼀定の勾配・⾼さの崖があって、管理に過分な費⽤・労⼒がかかる⼟地
    2. B ⼟地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある⼟地
    3. C ⼟地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある⼟地
    4. D 隣接する⼟地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない⼟地
    5. E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費⽤・労⼒がかかる⼟地

出典︓法務省『相続⼟地国庫帰属制度の概要』

「相続土地国庫帰属制度」の条件が厳しいため、
全ての「負動産」が手放せるわけでないのです

「相続土地国庫帰属制度」の条件が厳しいため、全ての「負動産」が手放せるわけでないのです

でも、上記条件に当てはまったとしても諦めないで!

他にも負動産を処分できる方法があります!

不要な遊休地、負動産を⼿放すための⽅法は「相続⼟地国庫帰属制度」の活⽤以外にもありますので、
上記の「申請ができない/承認を受けることができない条件」に当てはまったとしても諦めないで下さい。

弊所は不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社と連携を取ることで、
相続に伴う不動産処分をサポートすることが出来ます。

不要な遊休地、負動産を不動産会社に買い取ってもらうことで、
「早期に」「ほぼどのような条件の不動産でも」処分が可能です。

群馬県太田市・桐生市・高崎市を拠点に展開し、群馬県内トップクラスの相続相談実績を誇る
司法書士法人リーガル・パートナー」は相続の専門家として、 ご相談者に代わってその不動産会社とのやり取りを代⾏サポート(不動産売却代理)することが可能です。

でも、上記条件に当てはまったとしても
諦めないで!

他にも負動産を処分できる
方法があります!

不要な遊休地、負動産を⼿放すための⽅法は「相続⼟地国庫帰属制度」の活⽤以外にもありますので、上記の「申請ができない/承認を受けることができない条件」に当てはまったとしても諦めないで下さい。

弊所は不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社との連携を取ることで、相続に伴う不動産処分をサポートすることが出来ます。

不要な遊休地、負動産を不動産会社に会社に買い取ってもらうことで、「早期に」「ほぼどのような条件の不動産でも」処分が可能です。

群馬県太田市・桐生市・高崎市を拠点に展開し、関東北西エリアトップクラスの相続相談実績を誇る「司法書士法人リーガル・パートナー」は相続の専門家として、ご相談者に代わってその不動産会社とのやり取りを代⾏サポート(不動産売却代理)することが可能です。

事務所名

司法書士法人リーガル・パートナー

住所

太田オフィス(主たる事務所)群馬県太田市浜町19番29号

TEL: 0120-096-774

   0276-30-6880(代表)          

桐生オフィス(従たる事務所)群馬県桐生市浜松町一丁目6番36号

TEL: 0277-20-6131

高崎オフィス(従たる事務所)群馬県高崎市江木町348-19

レーベンリヴァーレ高崎ディアレスト906号

TEL: 027-384-6171

代表者

小和田 大輔

飯島 英規

佐藤 真人

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お問い合わせ

お問い合わせいただいた内容につきましては、3営業日以内に改めて担当者よりご連絡させていただきます。

ご相談目的

氏名

会社・部署

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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