とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
【司法書士が解説!】相続放棄寸前から一転、「丸ごとサポート」でプラスの財産を相続した事例
お客様のご状況
ご相談の背景
今回ご相談くださったのは、亡くなられたご主人様と長年別居されていた奥様でした。
ご主人様とは30年以上前に別居を開始し、それ以来、連絡を取り合うこともほとんどなく、事実上、縁を切った状態で生活をされていました。
お子様もいらっしゃいましたが、同様に疎遠な関係とのことでした。
そんな中、突然、ご主人様の訃報が届きました。
しかし、どこに住み、どんな生活をしていたのか、財産や負債がどのくらいあるのかも全く分からない状況です。
相続人である以上、何らかの手続きが必要になることは理解しつつも、「今さら夫のことで手間や時間をかけたくない」「正直、何もしたくない」というのが奥様の率直なお気持ちでした。
そのため、ご自身でできる最も簡単な手続きとして「相続放棄」を検討され、そのご相談で当事務所にお電話をくださいました。
ただ、お話の最後に「もし、面倒なことを全部任せられて、借金がなく財産が残るのであれば…相続してもいいのですが」と、本音もこぼされました。
事案の概要
・被相続人(亡くなった方): ご主人様
・ご相談者: 奥様
・相続人の状況: 奥様、子1名(いずれも被相続人とは30年以上別居)
・ご相談内容: 面倒なので相続放棄をしたいが、もしプラスの財産があるなら、全て任せることを条件に相続も検討したい。
お客様のご要望
ヒアリングを進めた結果、お客様のご要望は以下の点に集約されました。
・亡くなった夫の財産と負債の全容を、自分に代わって調査してほしい。
・調査の結果、負債がなくプラスの財産が残るのであれば相続したい。
相続すると決めた場合、遺産分割協議や金融機関の解約、その他の死後手続きまで、自分が一切動かなくて済むように、すべてを代行してほしい。
まさに、相続手続きからそれに付随する煩雑な事務処理まで、一切を専門家に委任したい、というご要望でした。
ぐんま相続センターからのご提案とサポート内容
ご提案
当事務所では、まず相続放棄には「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という期限があることをご説明し、その期間内に財産調査を完了させ、相続するか放棄するかの判断ができるよう、迅速なサポートを行うことをご提案いたしました。
そして、仮に相続を選択した場合でも、奥様とお子様のお手を一切煩わせることなく、当事務所が財産の名義変更から、ご主人様が生前利用されていたサービスの解約といった「死後事務」までを包括的に代行することをご提案し、ご依頼いただくことになりました。
サポート内容
具体的に当事務所で実施したサポートは以下の通りです。
1.相続人の調査(戸籍収集)
まず、法的な相続人を確定するため、戸籍謄本等を取り寄せ、奥様とお子様1名が相続人であることを公的に証明しました。
2.相続財産の徹底調査
ご相談者様も把握されていなかった資産と負債を明らかにするため、金融機関への網羅的な照会、保険会社への契約確認、信用情報機関への照会による借入の調査、自動車の登録状況の確認など、多角的な財産調査を実施しました。
その結果、複数の銀行預金、保険金、共済金、そして一台の自動車といったプラスの財産が判明し、負債は無いことが確認できました。
3.遺産分割協議書の作成
調査結果をご報告し、奥様とお子様でご相談の上、すべての財産を奥様が取得する旨の遺産分割協議がまとまりました。
当事務所で遺産分割協議書を作成し、ご署名・ご捺印を郵送でやり取りさせていただきました。
4.包括的な死後事務の代行
遺産分割協議に基づき、以下の手続きをすべて代行いたしました。
・預貯金、保険金、共済金の解約・受領手続き
・自動車の売却手続き(査定、書類準備、買主とのやり取り)
・賃貸物件の解約・明渡し手続き(大家様への連絡、遺品整理業者の手配、公共料金の解約・清算、鍵の返還)
・クレジットカード等の契約サービスの解約
・郵便物の転送手続きと内容の確認・処理
これにより、奥様が矢継ぎ早に届く請求書や通知に悩まされたり、平日の日中に関係各所へ連絡したりする必要は一切なくなりました。
結果とポイント
結果
当事務所がすべての窓口となり、手続きを代行した結果、当初は相続放棄を検討されていた奥様が、ご自身の手を全く動かすことなく、プラスの遺産(預貯金・保険金・車両売却代金)をすべて安全に受け取ることができました。
もし奥様が当初の判断通りに相続放棄をされていたら、これらの財産を取得する権利も失うところでした。
「何から手をつけていいか分からず途方に暮れていましたが、本当に全部お任せしてよかった。あの時、正直に『全部任せたい』と話して、本当によかったです」と、心から感謝のお言葉をいただくことができました。
-
相続手続きのポイント
今回のケースでの、重要なポイントを解説します。
ポイント1:相続手続きと「死後事務」はワンセット
人が亡くなった後に必要な手続きは、預貯金の名義変更といった相続手続きだけではありません。
電気・ガス・水道の解約、携帯電話やクレジットカードの解約、賃貸物件の明け渡しなど、非常に煩雑な「死後事務」が伴います。
当事務所では、これらの手続きをワンストップで代行でき、ご遺族のご負担を根本から解消することが可能です。
ポイント2:「面倒だから」と安易に相続放棄をしない
関係性が疎遠なご家族が亡くなられた場合、「関わりたくない」「面倒だ」という理由で相続放棄を考えがちです。
しかし、専門家が調査すれば、ご自身が知らないプラスの財産が見つかるケースは少なくありません。
判断に迷う時こそ、まず専門家にご相談いただくことで、ご自身の権利を守ることにつながります。
ポイント3:生前の「おひとり様対策」の重要性
今回は相続人様の視点からのご依頼でしたが、逆にご自身の死後、ご家族にこのような負担をかけたくない、と考える方も増えています。
特に、おひとり様や、ご家族と疎遠な方は、生前のうちに遺言書の作成と合わせて、信頼できる専門家と「死後事務委任契約」を結んでおくことを強くお勧めします。
これは、ご自身の尊厳を守ると同時に、残される家族への最後の思いやりとなります。
ご家族の相続でお悩みの方、ご自身の終活に不安をお持ちの方、どのようなご相談でも構いません。
当事務所が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
相続・遺言・相続手続き総合サポートに関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)になります。
お気軽にご相談ください 。
当事務所が相続で選ばれる理由
この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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- サイト名を「ぐんま相続センター」に変更しました
- 2022年5月18日(水)~5月29日(日)に「相続・遺言・相続税の無料相談会」を開催
- 2022年1月31日(月)~2月6日(日)に「相続・遺言・相続税の無料相談会」を開催
- 2021年8月21日(土)~8月27日(金)に「相続・遺言・相続税の無料相談会」を開催
- 5月22日(土)~5月28日(金)相続・遺言・相続税の無料相談会
- 1月17日(日)~1月23日(土)相続・遺言・相続税の無料相談会
- 8月29日(土)~9月4日(金)相続・遺言・家族信託・相続税の無料相談会
- 相続法改正と相続税対策セミナーを開催いたしました。
- 1月26日(日)に相続セミナーを開催いたします!
- 音信不通の親子の相続問題を解決したケース
- お客様の声を追加しました
- 9月5日、6日相続・遺言無料相談会を開催
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