とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
【司法書士が解説】銀行での解約申請時に新たな相続人が判明したケース|解決事例
本記事では、相続手続きを進める中で新たな相続人が判明した事例と、その際の手続きのポイントについて解説いたします。
状況
亡くなった叔母の預貯金の解約手続きをご自身で進めていたところ、銀行で新たな相続人が見つかったというAさんのご相談です。
被相続人Bさんには配偶者もお子さまもいなかったため、相続人は第3順位であるBさんの兄弟姉妹となります。したがって、Bさんの姉であるAさんのお母さまが本来ならば相続人となるはずでしたが、お母さまは既に他界されていたため、代襲相続により相続権がAさんに移っていました。また、他の姉妹も、Cさんを除いて他界されていて子どもいなかったため、Aさんは自身とCさんだけが相続人だと考えていました。
しかし、実際に銀行で預貯金の解約手続きを行った際に、手続きが進められず、その場で初めてもう一人の相続人がいることが判明しました。
ぐんま相続センターのサポート
今回、Aさんが知らなかった相続人は、Bさんの姉のお子さんであるDさんでした。そこで、当事務所ではAさん、Cさん、Dさん以外に他の相続人がいないか調査を行いました。幸いにも、Dさん以外に新たな相続人は見つからず、今回は相続人3名で相続手続きを進めることとなりました。
相続人が確定した後、次に遺産分割協議書の作成をサポートしました。Bさんの遺産は預貯金1,000万円のみであったため、法定相続分に基づいて遺産分割を行うこととしました。この際、亡くなった方の預貯金を銀行口座から引き出すためには、遺産分割協議書や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書などが必要となります。
今回は相続人がそれぞれ遠方にお住まいだったため、当事務所が中心となって預貯金の解約手続きを進めました。具体的には、相続人全員に今回の相続手続きに関する書類を送付し、預貯金の解約手続きに必要な書類をすべて揃え、銀行での預金解約手続きを無事に完了いたしました。
相続手続きにおけるポイント
今回のように、代襲相続が絡む場合は、思わぬ人物が相続人となるケースがしばしば見られます。「相続人は全員把握している」「身寄りがないため自分だけが相続人だろう」といった思い込みで相続人調査を怠ると、手続きの途中で新たな相続人が判明し、一から相続手続きをやり直す必要が生じる場合があります。
専門家に依頼して相続人調査を行うことで、手続きのリスクや手間を避けることができます。相続人が発生した場合は、まずはぜひ専門家にご相談ください。
また、すぐに連絡の取れる親族がいない方や、配偶者やお子さまがいらっしゃらない方には、遺言書の作成を強くお勧めいたします。これにより、ご自身が亡くなった後の相続手続きが円滑に進むよう備えることができます。
当事務所では、相続手続きに関する無料相談を実施しております。ぐんま相続センターでは、不動産の名義変更から預貯金の解約など、相続手続き全般を代行しております。「相続手続き総合サポート」では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、煩雑な相続手続きを一括でお引き受けいたします。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼いただいたサポート内容
相続手続き総合サポート(遺産整理業務)
当事務所では、「相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない」「忙しくて相続手続きをしている暇がない」といった相続人の方に代わり、相続手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「不動産や預貯金の名義変更」などを代行いたします。
詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
相続登記サポートの料金表はこちら>>
相続登記に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)
になります。お気軽にご相談ください 。
当事務所が相続で選ばれる理由
遺産整理業務の料金表
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。