とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
知的障害のある子どもを持つ家族の遺産相続のケース
状況
お父さんが亡くなったため、相続手続きの件でご相談にいらっしゃいました。
お母さんと子供2名の家族でしたが、2名いる子どものうち、1名は知的障害を持っておられました。
司法書士からの提案と結果
そのため、遺産分割のための話し合いを行うことができず、成年後見制度を利用することになりました。
後見人はもう一人のお子さまがなられましたが、今回の遺産分けの際には、兄弟として利益が相反してしまうため、今回の相続に関係のない叔父さんに、遺産分割のための代理人(特別代理人)になっていただきました。
お母さんが全ての財産を引き継ぎましたが、お子さまには、現金で相続分を渡しました。
特別代理人とは?
特別代理人とは、相続が発生した際に相続人が未成年の場合に、家庭裁判所によって特別に選任される代理人のことをいいます。
相続が発生する際には、自分自身と一緒に未成年の子供が相続人となるケースがあり、このような場合、自分自身と子供それぞれの利益が相反することになってしまうため、相続人となった親権者や成年後見人とは別に子供の代わりに手続きを行える人を選任しなければなりません。これが特別代理人です。
相続の当事者でなければどなたでも特別代理人になることができ、弁護士・司法書士などの特別な資格も不要です。
※遺産相続についての内容等を知られてしまうことになるので、基本的には親族の中から選ぶのが良いとされています。
当事務所にご依頼いただいたサポート
相続手続き総合サポート>>
相続に関する手続きは、年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が一定期間内にそれぞれ手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
上記の事例のように、相続人のうち、知的障害がある人がいて、後見人が必要な場合の相続手続きにも対応可能です。
詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
サポートの料金表はこちら>>
相続手続きでこんなお悩みありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
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当事務所が相続手続きで選ばれる理由
料金表
信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~715,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 2,475,000円~ |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円 | 100万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~715,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,475,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
フォームからのお問い合わせも可能です!
以下に事前ヒアリングフォームをご用意させていただきました。
無料相談にお越しになる前にあらかじめこちらのフォームにご入力いただき送信いただきますと、当日の相談もスムーズになりますのでお時間ありましたらぜひご入力ください。
下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
※は入力必須項目です
※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。
お電話でのお問合せは TEL : 0120-096-774 まで。お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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- 相続手続きを放置していたため、売却まで時間がかかってしまったケース
- 相続人の中に認知症の方が含まれていたケース
- フィリピン人で住所不明な相続人がいるケース
- 亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース
- 疎遠な兄弟間での相続手続きが難しいため司法書士に代行してほしい
- 祖父の名義のままであった不動産の遺産分割を行い相続人が40名を超えたケース
- 預貯金の名義変更を行いたい
- 土地の売却手続きを進めるために早急に名義変更を行いたい。
- 遠方に住んでいる兄と母の遺産を分けて相続手続きを行ったケース
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