【相続事例】姉と音信不通になっていた場合の相続手続きを司法書士が解説!

ご相談いただいた際の状況

同居されていたお母様がお亡くなりになり、ご実家を相続されることになったBさん。

相続人はBさんが知る限りではBさんとお姉様と妹様がいるとのことでした。

そのため、遺産をどのように分割するかを法定相続人同士で話し合い、決めていく必要がありました。

ところが、Bさんのお姉様は早くに家を出ており、20年以上に渡って連絡を取っていないとのこと。

どこに住んでいるかも不明で、何をどうすれば良いかもわからなかったため、当事務所にご相談をいただきました。

当事務所でのお手伝い

まずは当事務所にて戸籍を請求させていただき、法定相続人がBさん、お姉様、妹様の三名様であることを確認しました。

そして、連絡を取っていなかったお姉様の住所も調査が出来ました。

相続の場面では、普段交流がなかった兄弟や親族、親戚などが法定相続人となるケースも多々あり、「法定相続人の住所や連絡先がわからない」ということもあります。

こうした場合にも当事務所で相続人のご住所を調査することが可能です。

今回のケースではお姉様にBさんがお手紙を送付しても返信がなく、また、直接訪問してみたそうですが、お会いすることが出来なかったそうです。

遺産相続においては法定相続人全員で「遺産分割協議書」という書類を作成する必要があります。

今回はこの書類作成ができないため、Bさんとご相談させていただき、裁判所へ「遺産分割調停」の申立を行うことにしました。

遺産分割調停とは遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で遺産分割の手続きを行うことです。

調停手続では各当事者がどのような分割方法を希望しているかの意向を確認し、解決案が提示されたり、合意に向けた話し合いが行われます。事情を把握するために資料等を提出したり、遺産について鑑定を行うこともあります。

今回の場合はBさんからお話を伺い、当事務所にて遺産分割調停の申立に必要な書類を作成し、裁判所に提出しました。

結果、裁判所からの連絡を受けたBさんのお姉様が1回目の期日にお越しになり、相続権を放棄することで調停は成立。無事、Bさんはご実家を相続できました。

基本的に司法書士は「登記」の専門家で、相続する不動産の名義変更(相続登記)を行います。また、法律に関わる業務も担当しておりますので、戸籍の取得や Bさんのケースのように相続人の住所がわからない場合には調査することや、遺産分割の調停申立を行う際にはその書類作成を承ることができます。

多くの方にとって、相続は未知の経験です。ご家族やご親族がお亡くなりになった後で、どうしたら良いかわからない、先が見えないと感じられることも多いかと思います。

そういう時はぜひ、相続のプロである私たちにご相談ください。お困り事を幅広くサポートさせていただきます。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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