両親の離婚後、ほとんど交流のなかった母親の相続放棄を行ったケース

状況

両親の離婚後、お母様とほとんど交流がなかったのですが、お母様が余命宣告を受けた後、入院の手続きやアパートの解約手続き等をご長男さんが行っていました。

お母様は生前に「もう借金はない」と言っていましたが、以前に借金をしていたことがあり、ご長男さんは不安でしたので、ご次男さんともご相談をされ、相続放棄をすることになりました。

しかし、お母様は太田市に住んでいましたが、ご長男とご次男は遠方にすんでいるため、どのように手続きをしたら良いかわからずご相談に来られました。

当事務所からのアドバイス

当事務所にご依頼いただいた場合、ご郵送でのやり取りができること、戸籍の取得も代行できることなどを説明させていただきました。

また、お二人が相続放棄をすると、第二順位のお母様のご両親は他界しているので、第三順位であるお母様の兄弟姉妹が相続人となることも併せて説明させていただきました。

結果

ご長男とご次男の相続放棄をしたあと、お母様の兄弟姉妹も相続放棄をすることでご依頼を頂きました。

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相続放棄

項目 意味合い ライトプラン
15,000円(税別)
ミドルプラン
50,000円(税別)
フルパック
60,000円(税別) 
戸籍収集(5通まで) 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 ×
債権者への通知サービス 相続放棄した旨を、文章により債権者へ通知するサービスです。 × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス 相続放棄したことを次順位の相続人にお知らせするサービスです。親族間での不要なトラブルを回避することができます。 × ×

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※戸籍収集の追加費用:第2順位 追加1万円 第3順位 追加3万円

○3ヶ月を過ぎた相続放棄 :上記料金+3万円~

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

司法書士

小林 弘明

保有資格

司法書士
群馬司法書士会 第559号
簡裁訴訟代理認定番号 第1201339号

専門分野

交通事故

不動産登記

経歴

平成12年 白鴎大学足利高等学校卒業
平成16年 白鴎大学法学部法律学科卒業
平成23年 司法書士試験合格
平成25年 簡易裁判所訴訟代理権取得


サポート料金

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