とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
【司法書士が解説!】遺言書の作成から執行まで一括サポートした事例|解決事例
ご相談内容
今回のご相談は、ご自身の遺産を誰に引き継ぐかを明確にしたいというお客様からのものでした。Aさんは、自分が亡くなった後の遺産分配について、事前にしっかりと準備をしておきたいと考えていました。
ぐんま相続センターのサポート
まず、Aさんの希望通りに遺産が引き継がれるよう、当事務所は財産目録の作成と遺言書の作成をお手伝いしました。Aさんにはかつて奥様とお子様がいらっしゃいましたが、すでにご逝去されており、現在の法定相続人は甥と姪数名でした。また、Aさんの当時の相続財産は、ご自宅、株式や預貯金などで、総額はおよそ7000万円にのぼりました。Aさんは、甥であるBさんにすべての財産を相続させたいと考えていたため、そのような内容の遺言書を作成しました。
その後、Aさんは病気でご逝去されましたが、遺言書には「遺言執行(相続手続き)は当事務所にお願いする」と明記されていたため、当事務所が遺言執行(相続手続き)をしました。
Aさんのご自宅の名義をBさんにするため相続登記を行い、加えて、株式の名義変更や預貯金の解約もお手伝いしました。Aさんのご自宅は誰も住む予定はなかったため、Bさんの希望に基づいて当事務所で不動産会社を紹介し、売却をサポートしました。
さらには、Bさんには相続税が発生したため、税理士の紹介と相続税納税のサポートを行い、手続きを無事完了させました。
相続手続きのポイント
今回の相続手続きには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、遺言書は公正証書で作成することが望ましいです。遺言書には「自筆証書」といった方法もありますが、文言を誤ったり、訂正が正しく行われていないと無効になる可能性があります。そのため、公正証書による遺言書作成をおすすめします。
次に、遺言書を作成する際には「遺言執行者」を必ず指定しておくことが大切です。遺言書が作成されたとしても、執行者がいなければ遺言が有効に機能しません。執行者には、専門知識を持つ司法書士を選ぶことで、手続きのミスを避けることができます。今回の事例でも、Aさんが当事務所に遺言執行を依頼してくださったことで、相続手続きがスムーズに進みました。
当事務所にご依頼いただいたサポート内容
遺言作成・遺言執行
当事務所では、「自分の遺産手続きで迷惑をかけたくない」「特定の相続人へ財産を残したい」といったお客さまへ、遺言作成をサポートしております。
当事務所ではお客様の状況に合わせて適切な遺言作成をサポートをいたします。
詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
遺言作成・遺言執行のサポート料金表はこちら>>
相続登記に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)
になります。お気軽にご相談ください 。
当事務所が相続で選ばれる理由
遺言作成・遺言執行の料金表
遺言関連
サポート | サポート料金(税込) |
---|---|
遺言書作成(自筆証書) | 110,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 110,000円~ |
遺言の効力チェック | 11,000円〜 |
証人立会い | 11,000円~/名 |
遺言の保管 | 11,000円~/年 |
遺言執行のサポート費用
サポート | サポート料金(税込) |
---|---|
遺言執行サポート | 遺産評価総額の1.0%~ |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低330,000円(税込)からとなります。
※ 遺言書預かりサービス:11,000円/年(税込)(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。