財産を残したくない相続人がいる場合

状況

太田さん(太田市、70代、女性)には、二人の息子がおりました。

今まで長男は散財をしてきており、遺産を渡してしまえばすぐに
また散財を繰り返してしまうだろうという不安がありました。

もし、自分が亡くなったあとは、できれば次男に財産を残したいという希望がありました。

 

司法書士からの提案

遺言を作成することで、できるだけ長男に財産を残さず
次男に財産を残すようにすることを提案しました。

法律で認められている最低限の額を長男には残し、
それ以外は次男に財産を残すことで、後の争いを避けるよう
アドバイスを行いました。

 

結果

太田さんは今まで長男の散財に疲れきった様子でしたが、
遺言を作成することで、今までの不安が軽減されたと言っていただけ、
無事に次男に遺産を残せるような準備をすることができました。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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