とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
相続登記
相続手続きを放置していたため、売却まで時間がかかってしまったケース
状況
長年、太田さん家族は相続手続きを放置していました。
しかし今回、土地を売ることになったため、相続登記をしなければならなくなりました。
相続手続きを放置していたため、相続人の数は増え、今まで連絡を取ったことのない人まで増えてしまっており、自分では手をつけられないということでご相談にいらっしゃいました。
司法書士からのご提案
まずは、遺産分割の話し合いをする必要がありましたので、相続人
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相続人の中に認知症の方が含まれていたケース
状況
太田家のお父様が亡くなり、お母様、長男、次男、長女の4名で相続手続きを行うことになりました。
太田様のお母様は認知症を患っており、相続手続きを進めることができないため当事務所へご相談がありました。
司法書士からの提案&サポート
認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見制度を用いて代わりにお母様の相続手続きを行う人を見つけなければなりません。
そこで、成年後見の申し立てを行い、お父様
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フィリピン人で住所不明な相続人がいるケース
状況
20数年前に、お父様が亡くなりました。
相続人であった長男と次男の二郎さんはお父様の相続手続きをせずにおり、先日二郎さんがお亡くなりになりました。
二郎さんの財産には、土地と建物があり、長男が相続手続きのため戸籍を収集すると、二郎さんはフィリピン人と結婚をしていたことがわかりました。
二郎さんは家族に内緒で結婚をしていたため、ご家族のどなたも結婚相手の存在を知りませんでした。
二郎
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亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース
亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース
状況
6月にだんな様を亡くされた奥さまが、だんな様の相続財産の手続きに関してご相談にお越しいただきました。
お子様は、長男、長女の2名がおり、それぞれ遺産分割では、
長男が不動産を、長女は東京に家庭を持っているため、実家に戻ることが難しく、
相続財産を受取らなくて良いと思っていました
その他の預貯金は、配偶者のご相談
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疎遠な兄弟間での相続手続きが難しいため司法書士に代行してほしい
状況
相続相談会のチラシをご覧になり、太田市の長男Aさんが来所されました。
相続人間の関係性は良くはないため、他の相続人から書類をもらったり、署名を集めるのは司法書士に代行してもらいたい。という意向がありご相談をいただきました。
当事務所の提案&サポート
相続登記、預貯金の名義変更も合わせて依頼をうけ、お客様の不安にあった、書類の収集や遺産分割協議書への捺印なども、当事務所
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祖父の名義のままであった不動産の遺産分割を行い相続人が40名を超えたケース
状況
足利さんのお父さまが亡くなり、遺産を分けることになりましたが、不動産の名義は3代前のお祖父さまの名義のままでした。
今回名義変更を行う場合、相続の手続きを3代さかのぼって行う必要があります。そのため、3代前のお祖父さまの相続人にあたる方を探し、相続分を分けていくことになります。
3代前、2代前、先代の相続人をさかのぼると、相続人が亡くなっているケースも少なくありません。相続人が亡くなっ
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預貯金の名義変更を行いたい
状況
佐藤さん一家は5人家族でした。お父さまが亡くなり、お父さま名義の預貯金を母と3人のお子さんで分けることになりました。
3名のお子さまは、それぞれ独立して家族を持っていること、お母さまが今後、介護や医療でお金が必要になるであろうことから、お母さまにすべて相続させたいという思いがありました。
ぐんま相続センターのサポート
法律どおりに分けると、財産の半分をお母さまに、残り
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土地の売却手続きを進めるために早急に名義変更を行いたい。
状況
田中さん一家は5人家族で、田中さんの他に父、母、弟、妹がいました。
お父さまが亡くなり、お母さまとお子さまで自宅と土地の遺産を分けることになりました。
田中さんのお父さまには、自宅の敷地以外にも土地があり、管理が難しいことから生前からその土地を売る話が決まっておりました。
土地を売却するためには、お父様名義のままでは売却することができず、相続登記をする必要がありました。
 
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遠方に住んでいる兄と母の遺産を分けて相続手続きを行ったケース
*本内容はプライバシー保護の観点から、お客様のお名前は仮名で、内容を一部変更してご紹介しております。
状況
鈴木さんのお母さまが亡くなりました。お父さまは既に他界されているため、お母さまの遺産(太田市の土地と建物)を鈴木さんの兄弟3人で分けることになりました。
兄弟の仲は良好で、遺産はすべて鈴木さんが相続することは決まっていましたが、一番上のお兄さまが大阪に住んでおり、仕事で忙しいためなかな
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先代が亡くなったときに相続登記をしていなかったため相続人が増えてしまい手続きが複雑になってしまった場合
状況
太田さん(仮名 50代・男性)のお父様が亡くなり、土地と預貯金の相続が発生しました
よく調べてみると、土地の名義がお父様のお父様(2代前)の名前になっていることが分かりました。
司法書士からの提案
その土地は太田さんが引き継ぐことに決まっていましたが、名義を変更するためには、太田さんのおじい様の代までさかのぼり、相続登記をする必要がありました。
そのためには、太田さんの兄弟姉妹だけ
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