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相続の相談、どこにしたらいい?専門家4士業の違いと最適な相談先をケース別に徹底解説

「家族が亡くなったけれど、何から手をつければいいのか分からない」「相続手続きが必要みたいだけど、誰に相談すればいいの?」

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、複雑な相続手続きについて考えなければならないのは、精神的にも大きな負担です。

さらに、相続の相談先には司法書士、弁護士、税理士、行政書士など様々な専門家がおり、どこに相談すべきか迷ってしまうのは当然のことです。

この記事では、相続に関する悩みを抱えている方のために、各専門家の役割の違いと、あなたの状況に合った最適な相談先を分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたが今誰に相談すべきかが明確になり、スムーズに次の一歩を踏み出すことができます。

なぜ相続の相談先は分かりにくいのか?

相続手続きが「一つの手続き」だと思われていることが、混乱の始まりです。

実は、相続は以下のような多くの手続きの集合体であり、それぞれ専門分野が異なります。

・戸籍謄本などの収集と相続人の確定

・相続財産の調査と財産目録の作成

・相続人全員での遺産分割協議と「遺産分割協議書」の作成

・預貯金や株式の名義変更・解約

・不動産の名義変更(相続登記)

・相続税の申告と納付

・相続人間でのトラブル・交渉(調停・審判)

太字で示した部分は、法律で特定の資格を持つ専門家しか扱えない「独占業務」と定められています。

この「独占業務」の違いが、相談先を分かりにくくしている大きな原因です。

【専門家別】できること・できないこと徹底比較

それでは、各専門家が具体的に何をしてくれるのか、詳しく見ていきましょう。

1. 司法書士|不動産の名義変更(相続登記)のプロフェッショナル

司法書士に相談すべきケース

・相続財産に不動産(土地・家・マンション)が含まれている

・遺言書の検認や相続放棄など、家庭裁判所へ提出する書類を作成したい

・相続人同士で争いはないので、手続きを円滑に進めたい

・銀行や証券会社の手続きも、不動産登記もまとめて依頼したい

司法書士は「登記の専門家」

相続財産に不動産がある場合、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」が必須となりますが、これは司法書士の独占業務です。

また、遺産分割協議書の作成はもちろん、相続放棄や遺言書の検認申立てなど、家庭裁判所に提出する書類作成も行えます。

相続人同士で揉めておらず、手続き全般をスムーズに進めたい場合の中心的な相談先となります。

できること(得意なこと)

不動産の名義変更(相続登記)【独占業務】

家庭裁判所に提出する書類の作成(相続放棄、遺言書検認など)

遺産分割協議書の作成

預貯金、株式などの名義変更サポート

会社役員の変更登記(相続で事業承継する場合)

できないこと

相続税の申告【税理士の独占業務】

代理人として相手方と交渉・調停・裁判を行うこと
※認定司法書士は、紛争の価額が140万円以下の場合は代理人として交渉等を行えます。

 

2. 弁護士|相続トラブル・紛争解決のプロフェッショナル

弁護士に相談すべきケース

・相続人同士で遺産の分け方を巡って揉めている、揉めそう

・遺言書の内容に納得できない

・特定の相続人が財産を独り占めしている

・自分の「遺留分」を請求したい

弁護士は「法律と紛争解決の専門家」

相続人間の感情的な対立や、遺産の分け方で意見がまとまらないなど、トラブルが発生している場合に頼りになる存在です。

あなたの代理人として他の相続人と交渉したり、家庭裁判所での調停や審判であなたの権利を主張したりすることができます。

このような代理人業務は、弁護士の独占業務です。

できること(得意なこと)

代理人としての交渉、調停、審判、訴訟【独占業務】

遺産分割協議で揉めている場合の交渉

遺留分侵害額請求などの法的手続き

遺言の有効性を争う場合の手続き

できないこと

相続税の申告【税理士の独占業務】

3. 税理士|相続税のプロフェッショナル

税理士に相談すべきケース

・相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそう

・相続税をできるだけ節税したい

・土地などの財産評価が複雑で、自分で評価できない

・亡くなった方の準確定申告が必要

税理士は「税金の専門家」

相続財産が一定額以上ある場合に必要となる「相続税の申告」は、税理士の独占業務です。

相続税の計算、複雑な土地評価、そして税負担を軽減するための特例活用など、税務に関するあらゆる相談に対応します。

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、期限が非常にタイトなので注意が必要です。

できること(得意なこと)

相続税の申告・納付手続き【独占業務】

相続財産の評価

生前の相続税対策(贈与など)の相談

準確定申告(亡くなった方の所得税申告)

できないこと

不動産の名義変更(相続登記)【司法書士の独占業務】

代理人として交渉や裁判を行うこと【弁護士の独占業務】

遺産分割協議書の作成(税務上の観点から作成は可能だが、登記や紛争予防の観点では司法書士・弁護士が専門)

4. 行政書士|書類作成と手続きのプロフェッショナル

行政書士に相談すべきケース

・相続トラブルがなく、相続財産に不動産も含まれていない

・相続人の調査や戸籍謄本の収集を手伝ってほしい

・預貯金や自動車の名義変更手続きの書類を作成してほしい

行政書士は「官公署に提出する書類作成の専門家」

相続人の確定に必要な戸籍謄本の収集や、相続関係説明図の作成、争いのないケースでの遺産分割協議書の作成などを行います。

ただし、不動産の登記申請や、法務局・裁判所に提出する書類の作成、代理人としての交渉は行えません。

相続財産が預貯金や車のみで、相続人間にも争いがないといったシンプルなケースでの相談先となります。

できること(得意なこと)

戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成

遺産分割協議書の作成(争いのない場合)

預貯金や自動車の名義変更書類の作成

できないこと

不動産の名義変更(相続登記)

家庭裁判所や法務局に提出する書類の作成

代理人としての交渉や裁判

相続税の申告

【お悩み別】相続の相談先 早わかりチャート

ここまで読んでもまだ迷う、という方のために、あなたの状況に合った相談先が一目でわかるチャートをご用意しました。

あなたのお悩み・状況は?

司法書士 弁護士 税理士 行政書士

不動産(土地・家)の名義変更をしたい

× ×

相続人で揉めている、揉めそう

× ×

×

相続税の申告が必要

× × ×

手続きをまとめて全部お願いしたい

遺言書が見つかった

相続放棄をしたい

×

×

預貯金の解約をお願いしたい

◎:最適な相談先 ○:相談可能 △:専門外だが連携可能 ×:対応不可

結論:迷ったら、まずは「司法書士」への相談がおすすめな理由

「揉めてはいないけれど、不動産もあるし、預貯金の手続きも面倒…」

多くの方が抱えるこのような状況で、最初の相談先として最もおすすめなのが司法書士です。

その理由は3つあります。

1. 相続手続きの要「相続登記」を扱えるから

日本の相続財産で不動産が占める割合は高く、多くの場合で相続登記が必要になります。

この必須手続きを唯一扱える司法書士は、相続手続き全体のハブ(中心)となることができます。

2.対応範囲が広く、ワンストップで対応できるから

司法書士は、相続登記だけでなく、遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更など、相続に関する幅広い手続きをサポートできます。

相続の全体像を把握した上で、必要な手続きをまとめて依頼できるため、ご自身の負担を大幅に減らすことができます。

3. 他の専門家との連携窓口になるから

司法書士に相談した結果、もし相続税の申告や相続トラブルの対応が必要になったとしても、心配は無用です。

多くの司法書士は、税理士や弁護士と緊密な連携体制を築いています。

司法書士が窓口となり、適切なタイミングで最適な専門家につないでくれるため、ご自身で改めて専門家を探す手間が省けます。

相続の第一歩は、ご自身の状況を整理し、信頼できる専門家に相談することです。

何から始めればいいか分からない、という漠然とした不安を抱えている時こそ、私たち司法書士が力になります。

初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

当事務所では、相続に関するお悩みを丁寧にお伺いし、あなたにとって最善の解決策をご提案します。

一人で抱え込まず、まずは専門家の話を聞いてみませんか?

無料相談のご予約はこちら>>

当事務所のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の立場としてではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

遺産整理業務の詳細はこちら>>

遺産整理業務の料金

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

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相続財産の価額 報酬額
500万円以下  25万円+消費税
500万円を超え5,000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5,000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

料金表について詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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不動産の相続に伴う土地・建物の
名義変更をサポート

相続登記サポート

88,000円〜

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