新着情報一覧

父が持つ土地を生前に贈与をしたケース

状況 息子夫婦の家が、現在父親名義の土地の上に建っているため、父から息子へ土地を生前に贈与したいということでした。 当事務所の対応 贈与をする場合には、贈与税がかかるということで、税については税理士に相談をし、 当事務所では、贈与登記のご依頼をいただきました。 結果 生前に贈与をしておくことで、後のトラブルを防ぎ、万が一父親が亡くなり相続が発生した後でも、自分たちの家を守っていくことが
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子供のいないおじが亡くなり、おばと私(おじの兄の娘)で相続をしたケース

状況 おじさん、おばさんには子供がおらず、同じ太田市内に住んでいるAさんが二人の面倒をみていました。 先日おじさんが亡くなり、遺産を分ける相続人は、おじさんの妻であるおばさんと、おじの兄弟であるAさんの父になります。 しかし、Aさんのお父さんは既に亡くなっているため、Aさんが遺産を受け取ることになりました。 しかし、おばさんは寝たきりになっているため、遺産を分ける手続きをどのようにすればよ
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相続手続きを放置していたため、売却まで時間がかかってしまったケース

状況 長年、太田さん家族は相続手続きを放置していました。 しかし今回、土地を売ることになったため、相続登記をしなければならなくなりました。 相続手続きを放置していたため、相続人の数は増え、今まで連絡を取ったことのない人まで増えてしまっており、自分では手をつけられないということでご相談にいらっしゃいました。 司法書士からのご提案 まずは、遺産分割の話し合いをする必要がありましたので、相続人
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施設入所中の財産管理のため、任意後見と委任契約を行ったケース

状況 身内はいるが、どなたも介護をすることができない状況であったため、財産の管理を他者に任せたいというご相談がありました。 そして、後見になる場合は、裁判所による選定ではなく、当代表にお願いしたいということでした。 司法書士からのご提案 まずは、成年後見をご希望されていたため、後見の補助を申し立てしましたが、判断能力がまだしっかりあるという判断が折りたため、後見になる前の委任契約と、もし将
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家族に想いを伝えるため、病院で遺言を作成したケース

状況 お父様は病気を患い入院をしていました。妻は言葉をしゃべることが難しい状況であり、文字を書くなどをすることも難しい状況でした。 今後は、結婚をしていない娘が妻の面倒をみてほしいという想いを伝えたいということで、 遺言の作成のご相談をいただきました。   司法書士からのご提案 お母様と娘さんの間では揉めることはないだろうということでしたが、今後お母様にとって遺産分割協議を行
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相続人の中に認知症の方が含まれていたケース

状況 太田家のお父様が亡くなり、お母様、長男、次男、長女の4名で相続手続きを行うことになりました。 太田様のお母様は認知症を患っており、相続手続きを進めることができないため当事務所へご相談がありました。 司法書士からの提案&サポート 認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見制度を用いて代わりにお母様の相続手続きを行う人を見つけなければなりません。 そこで、成年後見の申し立てを行い、お父様
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フィリピン人で住所不明な相続人がいるケース

状況 20数年前に、お父様が亡くなりました。 相続人であった長男と次男の二郎さんはお父様の相続手続きをせずにおり、先日二郎さんがお亡くなりになりました。 二郎さんの財産には、土地と建物があり、長男が相続手続きのため戸籍を収集すると、二郎さんはフィリピン人と結婚をしていたことがわかりました。 二郎さんは家族に内緒で結婚をしていたため、ご家族のどなたも結婚相手の存在を知りませんでした。 二郎
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入院中でも遺言を作成したいと、遺言を作成したケース

状況 太田さんには、お子様が二人いらっしゃいました。 末期がんのため病院に入院している状況で、最後のメッセージを子供に残したい、そのために遺言書を書きたいとの希望がありました。 お子様の一人から当事務所へご連絡があり、このような相談を受けました。   司法書士からの提案 太田さんは、ご病気であったものの、意識ははっきりされており、 遺言ができる状
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子どもがおらずお世話になった方に遺産を残したい場合

状況 太田さん(太田市、80代、女性)には、お子様はおらず、 だんな様は2年前にお亡くなりになっていました。 兄弟姉妹も既に亡くなっており、頼れる人が身内に誰もいない状況でした。 介護が必要になった今では、近くに住む足利さんが病院への送り迎えをしてくれるなど、 いつも気にかけてくれてくれました。 今後、自分が亡くなった場合に、足利さんへ財産を残せないかとお考えでした。  
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財産を残したくない相続人がいる場合

状況 太田さん(太田市、70代、女性)には、二人の息子がおりました。 今まで長男は散財をしてきており、遺産を渡してしまえばすぐに また散財を繰り返してしまうだろうという不安がありました。 もし、自分が亡くなったあとは、できれば次男に財産を残したいという希望がありました。   司法書士からの提案 遺言を作成することで、できるだけ長男に財産を残さず 次男に財産を残すように
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