新着情報一覧

配偶者に全財産を残したいので遺言を作成するケース

状況 太田さん(仮名 80代・男性)には、奥様と子供二人がおりました。 奥様は、病気のため入退院を繰り返しており、太田さんは献身的に看病していました。 太田さんは、自分が亡くなった後は奥様の面倒を子どもたちに頼みたい、 また、唯一の財産である自宅不動産は奥様に渡したいと望んでいました。 子供たちは二人とも自立しており、太田さんが奥様より先に亡くなった場合、奥様のことだけが心配でした。
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不動産以外に残せる財産がないため、将来トラブルになる可能性のあるケース

状況 夫が亡くなっており、相続人は配偶者と娘二人です。 しかし、娘が2人の関係性は不仲で、疎遠な状態である。 現在、母名義の土地には、妹夫婦が家を建てており、住宅ローンを支払っている。 母親の財産には、不動産以外には、財産額の多いものはなく、相続で不動産以外娘に残せる見込みはない。 万が一、お母様が亡くなり相続が発生すると、不動産を持つ妹と何も財産の残らない姉がトラブルが起こる可能性があ
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亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース

亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース 状況 6月にだんな様を亡くされた奥さまが、だんな様の相続財産の手続きに関してご相談にお越しいただきました。 お子様は、長男、長女の2名がおり、それぞれ遺産分割では、 長男が不動産を、長女は東京に家庭を持っているため、実家に戻ることが難しく、 相続財産を受取らなくて良いと思っていました その他の預貯金は、配偶者のご相談
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疎遠な兄弟間での相続手続きが難しいため司法書士に代行してほしい

状況 相続相談会のチラシをご覧になり、太田市の長男Aさんが来所されました。 相続人間の関係性は良くはないため、他の相続人から書類をもらったり、署名を集めるのは司法書士に代行してもらいたい。という意向がありご相談をいただきました。   当事務所の提案&サポート 相続登記、預貯金の名義変更も合わせて依頼をうけ、お客様の不安にあった、書類の収集や遺産分割協議書への捺印なども、当事務所
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お客様の声を追加しました

ぐんま相続センターへお越しいただいたお客様より、 沢山のお客様の声を頂戴しております。 一部ご紹介をさせていただきます。※随時更新してまいります。  お客様の声はこちら>> 今後とも、皆さまに気軽にお越しいただける事務所作りを目指してまいります。 皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。 お客様の声はこちら>>
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9月5日、6日相続・遺言無料相談会を開催

9月5日、6日に相続遺言無料相談会を開催いたします。 開催場所は、太田市役所から徒歩3分の当事務所です。 ご相談は無料となりますので、お気軽にお越しください。
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自分が幼い頃離婚をして分かれた父の遺産を放棄したい

状況  太田さん(仮名)は、幼い頃に離婚した父の相続放棄のご相談で来所されました。 長い間連絡を取っていなかったため、借金があるかどうかもご存知ありませんでしたが、 財産があるないに関わらず、父との関係を持ちたくないということで遺産を放棄をしたい旨ご連絡いただきました。   当事務所の相続サポート もし、相続放棄を行わなければ万が一借金がある場合は支払をしなければならなくなる
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祖父の名義のままであった不動産の遺産分割を行い相続人が40名を超えたケース

状況 足利さんのお父さまが亡くなり、遺産を分けることになりましたが、不動産の名義は3代前のお祖父さまの名義のままでした。 今回名義変更を行う場合、相続の手続きを3代さかのぼって行う必要があります。そのため、3代前のお祖父さまの相続人にあたる方を探し、相続分を分けていくことになります。 3代前、2代前、先代の相続人をさかのぼると、相続人が亡くなっているケースも少なくありません。相続人が亡くなっ
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相続した家を建て壊し、アパートを建てたケース

状況 太田さんのお父様が亡くなり、お母様が既に他界されていたため相続は太田さんのご兄弟とそのお子様が相続人になりました。 太田さんのご実家は立地がよく、とても便利にありましたが古かったため、ご兄弟は実家を建て壊し、アパートを建てたいと考えていらっしゃいました。 しかし、アパートを建てる前の実家の相続登記と新築をした後の登記で重複をすることから、どのように進めたほうがよいかをご相談にお越しいた
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預貯金の名義変更を行いたい

状況 佐藤さん一家は5人家族でした。お父さまが亡くなり、お父さま名義の預貯金を母と3人のお子さんで分けることになりました。 3名のお子さまは、それぞれ独立して家族を持っていること、お母さまが今後、介護や医療でお金が必要になるであろうことから、お母さまにすべて相続させたいという思いがありました。   ぐんま相続センターのサポート 法律どおりに分けると、財産の半分をお母さまに、残り
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