とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
新着情報一覧
20年以上疎遠の父親の相続財産を放棄したケース
状況
両親が離婚し、お父様と20年以上疎遠であるというご兄弟3名から、お父様が亡くなったことをアパートの連帯保証人から知らされたが、財産や債務の有無にかかわらず、何も関わりたくないというご希望があり、相談を承りました。
当事務所からの提案
お父様が亡くなった後、遺産を引き継ぎ相続人になった場合には、アパートの退去や車の処分にも責任を負わなければならなくなるため、相続放棄についてご説明しました
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成年後見で介護施設入所者の認知症対策を行ったケース
状況
介護施設職員さんからのご相談でした。
入居者の身元引受人であった方がなくなってしまったため、入居者の世話人がいなくなってしまいました。
甥や姪が身元引受人になることは難しいということで、成年後見についてのご相談がありました。
当事務所からのご提案
当事務所では、成年後見制度についての説明をさせていただき、裁判所に成年後見の申立てを行うことをご提案いたしました。
裁判所への手続きは
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アパート建築計画進行中に突然お亡くなりになったケース
状況
お父様がアパート建築の計画を進めていましたが、突然お亡くなりになりました。ある程度までアパート建築の計画が進んでいたため、早急に相続手続きが必要になりました。
しかしながら、お母様が認知症であるため、どうすればよいのわからず相談にお見えになりました。相続人は、お母様とお子さん3人でした。
司法書士からのアドバイス
相続登記に期限はありませんが、アパート建築計画を進めるためには、早急に
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相続手続きを放置していたため固定資産税の通知が来たケース
状況
おじいさんが亡くなった後、なにも相続手続きを行っていなかったため、代襲相続人である娘に市から固定資産税の支払い通知がありました。
相続人は全額を支払う義務がある旨が記載されていましたが、娘は何も相続するつもりがないので、驚いて当事務所へご相談にいらっしゃいました。
司法書士からのアドバイス
何も相続するつもりがない場合でも、財産を取得した相続人が相続手続きを怠ってしまうと、固
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遠方に住む娘と母で遺産分割をした事例
状況
お父様が昨年末にお亡くなりになったため、お母様より相続のご相談がありました。
ご夫婦には娘さんが一人おり、お母様と娘さんでお父さんの不動産と預貯金を相続するというご相談でした。
財産の分け方については、お母様は自宅に居住しているため自宅を、娘さんは遠方に住んでいるため預貯金の一部を相続したいというご希望でした。
司法書士のサポート
当事務所では、不動産、預貯金の名義変更のお手続きを
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日本政策金融公庫の抵当権設定登記についてご相談いただいたケース
日本政策金融公庫から融資を受ける場合は、事前に抵当権の設定登記をする必要があります。
当事務所では、「公庫から書類が送られてきたけれど、よく分からないためどのようにすればよいですか」というご相談をよくいただきます。
このような場合、当事務所では、登記申請手続き、公庫との連絡、完了した書類を公庫へ届けるところまでをサポートいたします。ご希望があれば、事前にお見積もりもお出しします。
公庫の設
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父が持つ土地を生前に贈与をしたケース
状況
息子夫婦の家が、現在父親名義の土地の上に建っているため、父から息子へ土地を生前に贈与したいということでした。
当事務所の対応
贈与をする場合には、贈与税がかかるということで、税については税理士に相談をし、
当事務所では、贈与登記のご依頼をいただきました。
結果
生前に贈与をしておくことで、後のトラブルを防ぎ、万が一父親が亡くなり相続が発生した後でも、自分たちの家を守っていくことが
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子供のいないおじが亡くなり、おばと私(おじの兄の娘)で相続をしたケース
状況
おじさん、おばさんには子供がおらず、同じ太田市内に住んでいるAさんが二人の面倒をみていました。
先日おじさんが亡くなり、遺産を分ける相続人は、おじさんの妻であるおばさんと、おじの兄弟であるAさんの父になります。
しかし、Aさんのお父さんは既に亡くなっているため、Aさんが遺産を受け取ることになりました。
しかし、おばさんは寝たきりになっているため、遺産を分ける手続きをどのようにすればよ
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相続手続きを放置していたため、売却まで時間がかかってしまったケース
状況
長年、太田さん家族は相続手続きを放置していました。
しかし今回、土地を売ることになったため、相続登記をしなければならなくなりました。
相続手続きを放置していたため、相続人の数は増え、今まで連絡を取ったことのない人まで増えてしまっており、自分では手をつけられないということでご相談にいらっしゃいました。
司法書士からのご提案
まずは、遺産分割の話し合いをする必要がありましたので、相続人
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施設入所中の財産管理のため、任意後見と委任契約を行ったケース
状況
身内はいるが、どなたも介護をすることができない状況であったため、財産の管理を他者に任せたいというご相談がありました。
そして、後見になる場合は、裁判所による選定ではなく、当代表にお願いしたいということでした。
司法書士からのご提案
まずは、成年後見をご希望されていたため、後見の補助を申し立てしましたが、判断能力がまだしっかりあるという判断が折りたため、後見になる前の委任契約と、もし将
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