Q.父は離婚をしているので、前妻との間に子供がいると思います。相続はどうすればよいでしょうか?

A.相続をする場合は、誰と財産を分けるのかをまずは明らかにしなければなりません。

そのために、まずは亡くなったお父様の戸籍を調査し、子供さんがいるかを確認します。

その上で、相続人が誰かが分かったら、その人たちとの間で遺産の分け方を決めるために遺産分割協議を行います。

お父様が引越しなどで移動をしていた場合には、戸籍が移動しているためにそれらを全て遡って調べる必要がありますので、なかなか手間がかかる作業です。

その後、名義を変更するための相続登記や預貯金の名義変更を行っていきます。

当事務所では、これらの手続きを代行させていただくことができますので、
疎遠な方とのやり取りを極力減らしスムーズに遺産分割を進めることができます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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